A 回答 (14件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
不特定多数の相手と行為をして対価として金銭を受ければ「売春」です。
知り合いや友達などはすぐには「売春」で摘発できません。
単に、借りただけとか行為とは関係なくお小遣い貰ったと言えばそれまでです。
No.11
- 回答日時:
それだけなら犯罪にはなりません。
勘違いしている人が多いのですが
たとえ買春であっても
罰せられるのは、管理売春とか、
そういう場合だけです。
売春防止法5条以下参照。
https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000118/202 …
No.9
- 回答日時:
すでに回答があるように、犯罪にはなる要件がありません。
「売春防止法」には、その第2条に売春の定義が書かれています。
売春防止法 第2条 (定義)
この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
ですから「立ちんぼ」のように、お金をくれる相手なら誰かまわず(=不特定の相手方)やると売春に該当し、犯罪になります。
ですが、特定の人、知合い、付合いのある人、いつもの相手、友だち、顔見知りなどとやれば、売春に該当しません。パパ活もそうです。
ただし、相手が未成年(18歳未満)であれば、青少年保護育成条例に違反し、犯罪になります。
No.8
- 回答日時:
他の回答者さんもおっしゃってるように、不特定多数でなければ売春・買春ではありません。
ただし、法律の保護がない「愛人」の場合、年間110万円を超えて渡すと贈与税がかかります。税務署に申告しないと犯罪です。
また、不倫の場合は不法行為です。警察には捕まりませんが、民事で妻・相手の夫から賠償を請求されます。
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