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そんなに莫大なお金返済できな~い

A 回答 (2件)

結論


被保護世帯(者)の場合、支払いは一時的に止まります。
要保護世帯(者)の状態で社会福祉資金貸付を借りている場合は支払いする義務はありますので支払することになります。しかし、生活人困窮している場合は申し出により支払い停止または免除申請をすることになります。
但し、被保護世帯(者)である場合は、担当cwに相談することで、担当から社会福貸付担当者に書面で連絡するか電話ん等で連絡します。
あなたも福祉資金貸付担当者に保護受給者と連絡をします。
これで、社会福祉資金貸付の支払いについての書面が届きます。
この書面で支払い免除申請をします。
免除申請を受け取った社会福資金貸付担当者は支払い免除についてあなたに貸し付けた貸金額を免除するか否かの決定して通知してきます。
結論的には、
①担当cwに相談すること
②社会福祉資金貸付(社会協議会)担当者にも連絡して保護受給者として伝えることです。
③貸付担当~支払いについての通知が届きます。
④受け取った通知書で支払い免除申請の申し出をします。
⓹支払い免除申請を受理した社会協議会は免除申請も可否について審議ます。
⑥社会協議会が貸付について免除の可否について決定書を通知してきます。
⑦免除の認定している場合は支払いをすることはありません。
兎も角、社会協議会の福祉資金貸付に免除申請をすることです。
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生活福祉資金って社会福祉協議会がやってるアレですか?詳しくは社協のHP


見たらわかると思うんですけど・・・。
生活保護を受けるときに「借財はありますか?」と聞かれませんでしたか?
生活保護費で借金を返済することは基本できません。また、保護中に借金することもできません。免除にしたいならまずケースワーカーに相談して、
法的措置で自己破産という形になると思います。破産の免責が下りれば返済は免除になります。間違っても保護費で貸付金の返済はしてはなりません。
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