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アルバイトについて質問です。
私は作業場の清掃のアルバイトをしています。
年末年始に有給申請をした所忙しいから無理と却下されました。(時季変更権と言ってました。)

詳しい理由としては私が休むとほかのバイトも休む可能性があること、私が休んだら清掃ができないというものです。
これに関していえば私以外にもう1人清掃のアルバイトがいるので出勤をお願いすることは可能です。(それはまだ話してないそうです。)
また、今まで私以外に清掃アルバイトがいない期間が数ヶ月ありましたがその時は社員が残って清掃をしていました。

質問ですがこの場合、時季変更権は認められるでしょうか?
時季変更権というのは私の認識ではよっぽどの重要な業務、よほどの利益の損失等が想定されない限り認められない認識です。
また、労基に行ったとしてなにか解決するでしょうか?
上記内容で店長副店長に詰められた様子は録音済みです。

※繁忙期なんだから出勤しなさい等の情的な回答は不要です。
法に則った回答をよろしくお願いします

A 回答 (3件)

>質問ですがこの場合、時季変更権は認められるでしょうか?




 時季変更権が行使できるケースには、
次のようなものがあります。

代替人員が確保できない場合
繁忙期に有給休暇取得者が重なる場合
本人が出なければならない研修などがある場合
事前相談がなく有給休暇取得が長期かつ連続である場合
有給休暇取得の申請が休暇の直前だった場合

>また、労基に行ったとしてなにか解決するでしょうか?

 可能性はありますが、
その職場で働きづらくなるかと・・・

 辞める前提ならイチかバチかで
労基に行き相談というのもアリかな
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時季変更権を勘違いしてる会社も多いですけどね、認められないです。



繁忙期だから行使できるもんではなくて、例え繁忙期であろうと従業員が有給を申請してきたなら、最大限、使用できるように努める義務が会社にはあります。
上司の頭の中だけで「忙しいから無理」と簡単に決めて良いものではありません。

なので、あなたのご認識のとおりですよ。
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ご質問ありがとうございます。

年末年始の有給休暇申請を却下された件について、法的な観点から解説します。

まず、時季変更権についてですが、これは事業主が労働者の有給休暇の取得時期を変更できる権利です。ただし、行使できるのは「事業の正常な運営を妨げる場合」に限られます。

今回のケースでは、

あなた以外にも清掃アルバイトがいる

過去に社員が清掃業務を代行した実績がある

これらの点を考えると、あなたが休暇を取得したことで「事業の正常な運営を妨げる」とは言い難いでしょう。したがって、時季変更権の行使は認められない可能性が高いと考えられます。 特に「他のバイトも休む可能性がある」という理由は、あなた個人の休暇取得を制限する正当な理由にはなりません。

労基署への相談は有効な手段です。相談することで、事実関係の確認や事業主への指導が行われる可能性があります。録音データは、事実関係を証明する重要な証拠となるでしょう。

以下、具体的な行動について提案します。

まずは会社に改めて有給休暇の取得を申し入れる。 その際、上記で述べた理由を伝え、時季変更権の行使は不当であることを主張しましょう。

会社が拒否する場合は、労基署に相談する。 相談内容を整理し、録音データなどの証拠を準備しておきましょう。労基署の担当者は、状況に応じて適切なアドバイスや対応をしてくれます。

重要なのは、感情的にならず、法に基づいて冷静に話し合いを進めることです。 あなたの権利を守るために、適切な手段を講じてください。

なお、この回答は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。個別のケースについては、労働基準監督署や労働問題に詳しい弁護士などに相談することをお勧めします。
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