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アルバイトについて質問です。
私は作業場の清掃のアルバイトをしています。
年末年始に有給申請をした所忙しいから無理と却下されました。(時季変更権と言ってました。)

詳しい理由としては私が休むとほかのバイトも休む可能性があること、私が休んだら清掃ができないというものです。
これに関していえば私以外にもう1人清掃のアルバイトがいるので出勤をお願いすることは可能です。(それはまだ話してないそうです。)
また、今まで私以外に清掃アルバイトがいない期間が数ヶ月ありましたがその時は社員が残って清掃をしていました。

質問ですがこの場合、時季変更権は認められるでしょうか?
時季変更権というのは私の認識ではよっぽどの重要な業務、よほどの利益の損失等が想定されない限り認められない認識です。
また、労基に行ったとしてなにか解決するでしょうか?
上記内容で店長副店長に詰められた様子は録音済みです。


という内容を昨日こちらに投稿して先程労基署に相談しました。
結果としては「労基署では時季変更権の正当性の判断ができないから指導はできない」と言われました。
要するに動いてくれませんでした。
どうしたらいいでしょうか?
そんな事有り得ないですよね?
法律違反の可能性がある以上、調査、指導はすべきだと思います。
明日似てももう一度相談しようと思いますが変わるでしょうか?
どう相談したらいいかもう分かりません...

※繁忙期なんだから出勤しなさい等の情的な回答は不要です。
法に則った回答をよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>労基署では時季変更権の正当性の判断ができないから指導はできない



重要なヒントをもらっているのですから、あなたが違法行為であると立証すればいいだけです。

>私が休んだら清掃ができないというものです。

代替者を見つけて証言してもらい、それを証拠とすればどうですか。
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この回答へのお礼

立証というのは証拠を提示して違法であると訴えかけるということですか?
であればやはり直接労基署に行くべきですよね

お礼日時:2024/12/02 11:13

労基署に相談しても「指導はできない」と言われた。

更に後日もう一度相談するつもり、とのことです。そこでもう一度同じ返答をされるのなら、さらにご質問者様が年末年始の出勤に同意できないのなら退職するしかなくなるでしょう。
ご質問は次の労基署への相談で「どの様に申し入れたらよいか。」テクニカルなことをお尋ねだと思いますが、そもそも先の労基署の返答「...時季変更権の正当性の判断ができない...」とは「会社の...時季変更指令が正当なのかどうか判断ができません。」と言っているのですから、ご質問者様がそのための判断材料を提供できるか否か、ということだと思います。その点前回申し入れの内容があっさりし過ぎて、的確な回答は難しいように思います。
2回目の申し入れは「それじゃ、どんな判断材料が必要なの。」が出発点だと思います。
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そんなところサッサと辞めるのが一番だよ

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