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レンタルしたポケットWi-Fi端末を誤って売却した
レンタル品と云う事を忘れていた
この場合返却不可能になり賠償請求されるのか?
確か契約先の書面には端末返却不可能の場合
18000円の賠償請求しますと書いてあった気が
他に請求される事は無いと思って良いのか?

A 回答 (2件)

延滞したなら、延滞した分の料金は当たり前に支払う必用があるし、返却不可なら、その賠償金が請求される。


返却不可での賠償金とかの請求だけですめばよいこと。
そもそも、レンタル品を無断で売却って、詐欺罪か横領罪になる恐れがあるってもの。

他人の所有のものを売却って行為的に行っているとみなされてもおかしくはない
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請求されることがありますね。

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