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他人の土地上の建物の所有権を取得した者が

自らの意思に基づいて所有権取得の登記を経由した場合には、

たとい建物を他に譲渡したとしても、

引き続き右登記名義を保有する限り、

土地所有者に対し、右譲渡による建物所有権の喪失を主張して

建物収去・土地明渡しの義務を免れることは

できないものと解するのが相当である。
  
物権的請求権の相手方 
平成6 2 ・8 の判旨ですが
すでに売っていて 確かに引き続き 登記名義を保有しているけれども 実質的 所有権がないものに と建物収去・土地明渡しの義務を求めても 困ると思うのですが、引き続き 登記名義を保有しているけれども 実質的所有者がないものは 何を根拠に どうやって 建物 収去、 土地を明け渡したり 対応するのでしょうか?

A 回答 (1件)

何を根拠に


 ↑
実質的権利者と、登記名義人は
一致すべきである。

根拠条文ですが、
以下の条文が、登記名義人と実質的権利者の一致を
前提としています。

不動産登記法第1条
不動産登記法第7条
民法第177条
不動産登記法第93条




どうやって 建物 収去、
土地を明け渡したり 対応するのでしょうか?
 ↑
登記を移転しないのが悪いのですから
譲受人と交渉して解決すべきです。
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この回答へのお礼

うーん・・・

お礼日時:2025/01/12 10:30

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