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暴力団組長甲は、手下の組員乙に対して、内に睡眠薬(致死の可能性はなく、一般的に意識を混濁させることはできるものとする)を飲用させて海中に投棄して溺死させるよう指示したところ、乙はその指示通りにコーヒーに睡眠薬を溶かして内に飲用させたが、車で海岸に向かう途中、丙が日頃から睡眠薬を服用する習慣があったことから、効き目が悪かったことが原因で日を覚ましてしまい、その時点で計画を断念した

この場合の甲の罪責はなにですか?
(甲と乙は共謀共同正犯論を前提としている)

これは実行未遂?着手未遂?

質問者からの補足コメント

  • >>>世のため人のため さん
    睡眠薬を飲まて(第一行為)海中に投棄する(第二行為)一連の殺害計画の中で第一行為の時点で甲には殺害する意思があり結果は失敗に終わったものの、この時点で実行に着手していると考えていましたがそうでは無いということでしょうか?

      補足日時:2024/12/09 15:54

A 回答 (6件)

興味深いと思い、横から失礼致します。



実行行為とは構成要件的結果発生(殺人罪→人の死)の現実的危険性を有する行為(→人が実際に死にそうな行為) を有する行為を指しますが、
今回は致死の可能性がない睡眠薬を飲ませているだけ(=まだ人の死という結果発生の現実的危険性がない)ので、殺人罪の実行の着手が認められない、
よって殺人未遂罪は成立しない、

という感じなのでは...と拙考致しました。
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NO2ですが、



いつも、このカテゴリーにおいてNO4の回答者様のご回答については参考にさせていただいておりますが、
少なくとも本件において、わたくしとしては納得いたしかねており、今回異論を申し上げ、NO4の回答内容にあえて反論いたしますと、

本件については、単に被害者に対し睡眠薬を飲ませたにすぎず、いまだ海に投げ込んだりしておらず、この行為をもって【殺人未遂罪】に問うことについては論理の飛躍がありすぎており無理があるものと思われ、失当と考えます。

すなわち、仮に殺人計画があったことを前提にしても、本件の被告人(被疑者)の行為についてどう考えても【殺人未遂罪】を適用することは困難と言わざるをえず、
よって、再度申し上げますが、
本件については【殺人予備罪】の適用にとどまるものと思料いたします。

例えば、NO4の中で
【甲としては、なすべき事は総てやっているからです。】

⇒いまだ海には投げ込んでいませんよね。
量にもよりますが、通常、睡眠薬を飲ませただけで、死に至るものと考えることはできせんね。

少なくとも、わたくしとしては、
今回はNO2の回答の方が妥当と考えるしだいです。
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①着手未遂


犯罪の実行に着手し、実行行為が終了していない場合
の未遂。

②実行未遂
犯罪の実行に着手し、実行行為も終了したが
失敗に終わった場合の未遂。




この場合の甲の罪責はなにですか?
 ↑
実行未遂でしょう。

甲としては、なすべき事は
総てやっているからです。

拳銃を発射したが、防弾チョッキを
着ていたので、既遂に到らなかった
というのと同じです。

脅迫手紙を投函したが
郵便局でミスして、届かなかった
場合と同じ。
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すみません。


打ち間違いがありましたので、以下のとおり訂正いたします。

【誤】
こうした中、刑事裁判においては、【殺人未遂罪】に該当するものとして、

【正】
こうした中、刑事裁判においては、【殺人予備罪】に該当するものとして、
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【殺人予備罪】(刑法第201条)ということになるでしょう。



すなわち、甲は殺人計画を立案し、乙と共謀したうえで、乙に対し、その実行行為に着手させようとしたものの、その実行行為(海中に投棄する)を行う前に断念していることから、【殺人未遂罪は適用不可】と考えます。

とはいえ、殺人計画に基づき、既に睡眠薬を飲ませていることから、検察としては【殺人予備罪】の適用を求めることになるでしょう。

また、弁護側としては、「被告人(甲)は単に睡眠薬を飲ませたにすぎず、実行に着手したとは言い切れないことから【無罪】」を主張することになるものと思料いたします。

こうした中、刑事裁判においては、【殺人未遂罪】に該当するものとして、有期懲役刑が科されることになるでしょうね。
(通常、暴力団組長甲が初犯とは想定しずらいので、執行猶予はつかないでしょう。)


【ご参考】
●刑 法
(殺人)
第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

(予備)
第二百一条 第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。
ただし、情状により、その刑を免除することができる。

(未遂罪)
第二百三条 第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。
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丸投げ罪。


既遂、しかも累犯。
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