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所有地に物を埋める
 
いまは所有地であっても埋めるの自体は違法

廃棄物とあるが、廃棄するものではなく、取っておくものと称しても、物を埋めるのは禁止なんですよね?

ならば所有地でも、タイムカプセルを埋めるのは違法ですね?

A 回答 (4件)

タイムカプセルのように有害性がなく、


環境や公衆に悪影響を与えない物を埋める場合、
通常は違法ではありません。

しかし、
一部の地域では埋設行為自体に対する制限や
届出が必要な場合があります。

地域の条例や土地利用規制により例外がある可能性があります。
地元の役所や自治体に確認する
ことをお勧めします。
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「埋めた人が、取っておきたい物」であっても、


地中で 変質する状態では ダメでしょうね。
タイムカプセルでも 地中で変質する容器では アウトでしょうね。
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こちらをお読みください。


廃棄物の定義(環境省)
https://www.env.go.jp/recycle/yugai/conf/conf27- …
変遷があります。
現在は「占有者の意志、その性状等を総合的に勘案」とあるものの、有害な物質が土壌を汚染する事件を防ぐため、対策が講じられています。
廃棄物の具体的な指針があり、行政が調査できることも追加されています。
所有者がいかに有価物だ(廃棄物ではない)と主張しようとも、それが必ずまかり通るわけではないということです。

タイムカプセルは違法ではありません。
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この回答へのお礼

廃棄物とは、ごみ、粗大ごみとありました。

庭にある、いまは邪魔だが取っておきたいプラスチックなど、埋めた人が、取っておきたい物だと言い張ればプラスチック埋めれるんですか?

お礼日時:2025/01/14 14:38

>廃棄物とあるが、



廃棄物処理法の話をされていますか。
土中に物を埋める、すなわち違法とは書いてありません。
あらゆる建築物の基礎が違法になってしまいます。
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この回答へのお礼

ネットで調べたら廃棄物を埋めるのは違法と書いてありました。

物と廃棄物は違うが廃棄物だが取っておきたい物だと埋めた人が言い張れば廃棄物にならなかったらやりたい放題で 廃棄物でなくとも物を埋めるのはアウトでは?

お礼日時:2025/01/14 14:23

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