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aがその所有する甲土地について bの間で締結した 売買契約を b の脅迫を理由に取り消しした後 b が甲土地をcに売り渡した場合において A から B への所有権移転の登記が抹消されていない時は A は C に対し 甲土地の所有権 復帰の主張することはできない

よく言われるのが A は早く 所有権を移せばよかった 自責性 ありと言われますが 取り消した 次の日に B がすぐ C に売った場合とかはどうなるんでしょうか?
A はさすがに 自責性あり と言えないんではないでしょうか

また 取り消ししたとはいえ 脅迫された相手と 登記抹消 手続きは やりづらいんじゃないでしょうか

A 回答 (1件)

取り消した 次の日に B がすぐ C に売った場合とかは


どうなるんでしょうか?
A はさすがに 自責性あり と言えないんではないでしょうか
 ↑
それを言い出すと、じゃあ2日後はどうなんだ。
3日後は?
何時までOKなんだ、ということになり
収拾がつかなくなります。
そんなことを、いちいち考慮していたのでは
取引の安全を害します。



また 取り消ししたとはいえ 脅迫された相手と
登記抹消 手続きは やりづらいんじゃないでしょうか
 ↑
これもですね。
こういう個別的なことをいちいち考慮
するわけには行かないでしょう。

相手が気が弱い人ならいいのか?
気が弱いとか、強いひと、なんていちいち
考慮していられない。

やりづらいのであれば、弁護士などに
以来すれば良いのです。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/01/12 10:29

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