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もし、結婚後に戸籍を作成し、妻が筆頭者となった場合に、
離婚後は、夫が元の戸籍に戻れば、除籍「復籍」という記録が、
妻を筆頭者とした戸籍に記録されるのでしょうか?

反対に戸籍の筆頭者「妻」は元いた戸籍に戻れば、
その戸籍には妻が除籍「復籍」と記録されるのでしょうか?
(それとも、筆頭者は除籍できないのが原則なのでしょうか?)


詳しい方、回答よろしくお願いいたします!

A 回答 (1件)

多くの人が婚姻を機に親の戸籍を離れ自分の戸籍を作ったり夫(妻)の戸籍に移動します。


まず、戸籍簿の配偶者欄の最初に夫の名前が書かれ、記載欄に婚姻により作成となります。 ここで離婚しますと記載欄に離婚により除籍と記載され赤の線で欄を☓と消します。
ここで抜けた方は元の戸籍に戻ると復籍となるのですが、記載欄は新たなる欄に記載されます。(一度赤い☓を記載した欄は使えないため)
この新しい欄に〇〇との離婚により復籍と記載されます。
ここまでは配偶者の扱いですが、筆頭者はすでに自分の戸籍を作成してしまったために一人になっても元の戸籍に戻ることは出来ません。
筆頭者が除籍となるのは他人の戸籍に入るか死亡するかしかありません。
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