重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

実母と実父が婚姻関係にあり、実父を筆頭者とする婚姻戸籍が作成されています。
その婚姻戸籍の筆頭者である実父の戸籍の附票をたどると、
婚姻前に実父が在籍していた戸籍が確認できます。その戸籍は、
実父の母親と父親(つまり祖父母)のうち父方の祖父を筆頭者とするものです。

この場合、現在も婚姻関係にある実母が、
役所で実父が婚姻前に在籍していた戸籍を請求することは可能なのでしょうか?

A 回答 (1件)

戸籍の附票は、本籍地を定めた後の住所変遷を記載したのもです。

従いまして、「戸籍の附票」です。本籍地を定めた間の住所変遷です。附票をたどると言うことは、今の住所のその前は、そしてその前の住所は、と言うように順に住所を遡って確認することを言います。

以下のご質問は戸籍の附票、戸籍謄本、原戸籍除籍謄本などの情報が錯綜しているようです。附票にお書きになっているような戸籍情報はありません。

●実父の戸籍の附票をたどると、
婚姻前に実父が在籍していた戸籍が確認できます。その戸籍は、
実父の母親と父親(つまり祖父母)のうち父方の祖父を筆頭者とするものです。
この場合、現在も婚姻関係にある実母が、
役所で実父が婚姻前に在籍していた戸籍を請求することは可能なのでしょうか?
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A