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【一時停止】は、自転車もしなければなりません。

一方通行の道で交差点で【一時停止】(止まれ)になっています。
一方通行なので対向車はもちろんきません。しかし、自転車はきます。
その反対から来る自転車には、【一時停止】の指定はありません。
そんな標識を付けると車が勘違いする可能性はあります。

一方通行逆走の自転車は、【一時停止】をしなくてもいいということになりますよね。

自転車の道交法を厳しくしてるのに、私の疑問に思ってることは警察で話題にはならないのですか?

自転車(軽車両)専用の標識を表示するのは無理があるとは思いますが。
表示しないのなら、一方通行は、自転車(軽車両)も有効にするべきかと。
なると思いますか?

A 回答 (5件)

たとえ一方通行でも交差点であれば横から来る車が居るわけで、一時停止があるなら止まらないと危険です。



一方で、一方通行から自転車を除く補助標識がついていれば、自転車が逆走しても違反になりません。

一時停止が無いなら、それを守る必要はありませんが、それで歩行者と事故を起こしたときは、きちんと違反として罰金が科せられます。

「かもしれない」運転をしているなら、減速していつでも止まれる体勢にするのが基本です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2025/01/14 16:09

交差点で非優先側に一時停止標識を設置しないといけないというルールは無い(どちらにも標識が無いことはあります)ので矛盾とは言えません。

自分でどっちが優先か判断するのが面倒ですが、自転車の速度ならそう困難ではないでしょう。そのために自転車も一方通行にするのは不便になって理解を得られないと思います。
ちなみに、自転車も一方通行のところは結構あります。ご注意ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2025/01/14 15:44

>自転車の道交法を厳しくしてるのに、私の疑問に思ってることは警察で話題にはならないのですか?



ならないでしょうね。実は道交法の「矛盾点」っていっぱいあるのです。その中のいくつかは「事故が起きてから問題視され改正される」のですが、法律自体がどんどん変わるので、新しい矛盾点がいくつも生まれてしまいます。

それを全部精査して、矛盾なく法改正するなんて不可能なので、分かっていても誰も口にしないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2025/01/14 15:43

自転車も優先道路でなければ交差点進入時に徐行が必要。


徐行しなければ違反。
自動車原付の一方通行とは反対向きを走っている自転車がその交差点に入るときは徐行で十分ってことでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2025/01/14 15:42

混乱するから付けないのでしょ。



誰かが犠牲になれば、墓標として、標識が立ちます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2025/01/14 15:42

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