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ネットバンクの暗証番号解読されて預金が勝手に誰かにおろされた場合、これは相手を捕まえることは出来ますか?
その場合、損害賠償は出来ますか?

A 回答 (4件)

>これは相手を捕まえることは出来ますか?



無理です。
今のネット犯罪は巧妙であり犯人がだれか簡単にはわかりません。
ですので逮捕はできないでしょう。

>その場合、損害賠償は出来ますか?

もし暗証番号が解読されたのがネットバンクのシステム上の不具合によるものでしたらネットバンクに損害賠償は要求できるでしょう。そうでなければ普通はユーザーの責任とされますね。

犯人が逮捕された場合、犯人に対して損害賠償を要求することは可能です。ただ犯人が逮捕される確率が非常に少ない上に仮に損害賠償を要求して裁判になって確定判決がでても、本人に資産がなければどうしようもありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2025/01/28 11:41

本人がチャンと暗証番号を管理できていなかったということで、自己責任で失った預金を取り戻すことは、なかなか難しいと思います。


また、同様に、犯人を捕まえることも難しいし、その結果として、損害賠償も難しいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2025/01/28 11:41

あなたが捕まえることはできないでしょうね。


警察ならできるかもしれません。

その場合とはどういう場合?
損害賠償とは誰が誰に?

警察が犯人を捕まえた場合、あなたが犯人に損害賠償の請求をすることが出来ます。払って貰えるとは限りません。捕まえる前に使われちゃったら終わりですね。

ネットバンキングを利用して、あなたの預金が不正に引き出された場合に、銀行に過失があった場合、もしくは銀行に過失がなくても、あなたに過失がなければ補償されます。
誰に過失があったかで銀行と見解が異なる場合、銀行を相手に損害賠償請求の訴えをすることができます。裁判であなたが勝てば、賠償を受けることが出来ます。負ければ賠償を受けることが出来ません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2025/01/28 11:41

被害届を出して終わりでしょ


後は警察の仕事です
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2025/01/28 11:41

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