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昨年6月に個人売買で譲渡した自動車の税金が送られて来ました。名義変更をしていないからだと思いますが、この相手に対して、どの様な措置が、取れるかを教えてください。車は軽自動車で、売買から2週間以内に名義変更する旨の契約書を作成しています。

A 回答 (6件)

過去に普通車を個人売買して同じ経験を致しました。


陸運局に行き相談した所、一方的に廃車にした場合などは、大きなトラブルに発展するかもしれない。といわれました。
乗ってる本人は廃車の事実を知らずに、人身事故等によるトラブル及び警察関連のトラブルを貴方に対して責任追求された場合など。
一番いい策として【車検切れと同時に廃車するのが一番いいです。】といわれました。
幸いに車検が1ヶ月後に迫っていましたので、車検切れと同時に無事に廃車する事ができました。当然、一度廃車になった車は簡単にはナンバー再取得はできません。
個人売買にて名義変更をしないような人は保険等も入るはずもなく、名義人に多大なトラブルが降りかかる可能性が大きいと思われます。
(警察関係のトラブルだけでも↓)
なんと、私の車は暴○団関係者が乗っていて、オービス呼び出し、駐車違反呼び出し、いいかげんにしろ~~状態でした。

最終的に、相手方から諸費用(期間中の保険料等)+慰謝料等を貰いましたけど。

貴方の場合は幸いにも契約書が存在するようですので、
すみやかに陸運局(軽の場合は?)と警察署に連絡し最善の処理策を指導を受ける事をおすすめ致します。(相談なら電話で出来ると思います)
又、諸経費+慰謝料を請求する事をお忘れなく(ペナルティを加える習慣を、皆で作りましょう。笑)

この回答への補足

回答有難うございます。
車検が先なので、気が気ではありません。
どの様にして最終的に、相手方から諸費用+慰謝料等を請求されましたか?
訴訟などだと、経費を考えないといけませんが、・・・。
警察でも民事は不介入ですよね。
契約書は唯一、作成はしましたが・・・。

補足日時:2005/05/22 18:47
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弁護士に相談した場合、その費用を相手に請求すればいいのです。

勿論、弁護士が総てやってくれますよ!
訴訟を起こした場合も、勝てば裁判費用は相手もちになります。 あなたの場合、負ける要素は無いと思いますが・・・
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no.4です。


契約書がある以上。犯罪(詐欺行為等)は成立すると思いますが、警察署や陸運局(軽は市役所)に相談すると適切なアドバイスが貰えます。
犯罪が成立する場合は当然、相手に対して訴訟を起す事が可能と思われます。

(もし、弁護士に依頼するなら共○党関連の弁護士が有効と思いますが・・・。)

この回答への補足

どうも、税金分をこちら負担にする為に、名義変更を故意に遅らせた(1年遅れで4/1以降に名義変更した?)様なのですが、経費面を考えて、訴訟するメリットはあるでしょうか?

補足日時:2005/05/23 09:03
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#1さんの言われるように陸運事務所に確認してください。

間違いという事もありえます。軽自動車だと市役所かも。

名義変更されていないようなら、まずは売った相手に確認したほうが良いです。(保険などはどうしているのか謎ですね)

この回答への補足

回答、有難うございます。
軽自動車組合に確認してみます。相手は悪質で、連絡が取れません。自賠責は、あと1年半残っています。
いい方法がないものでしょうか?

補足日時:2005/05/22 18:45
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廃車すれば?

この回答への補足

回答、有難うございます。
廃車したいのですが、肝心の車両とナンバーが相手にあるため、廃車できません。車検がまだ1年以上残っている為、税金が延々と来る可能性があり、回避したいのですが、・・・。

補足日時:2005/05/22 18:43
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陸運事務所にまずは問い合わせをしてみてください。


現在の所有者と使用者を確認し、それが自分自身であれば警察等に相談されてみては?盗難にはなりませんが、犯罪等に使われていたらしゃれになりませんから。
後は、法の裁きを受けさせるしかないと思います。

この回答への補足

回答、有難うございます。
軽自動車なので、軽自動車組合という所になる様です。
現在の所有者を確認してみます。

補足日時:2005/05/22 18:42
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