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妻と離婚して、妻の母親と結婚することは可能ですか?

A 回答 (9件)

理論的には不可能です。


ただ,戸籍をあれこれすることで,できてしまう可能性も排除はできません。

配偶者の血族というのは,本人から見ると姻族に当たります。配偶者の母は配偶者の直系血族ですから,本人から考えると直系姻族になり,民法735条本文により婚姻が禁止されています。
その配偶者と離婚すると,姻族関係も終了するので赤の他人になります。ならば婚姻できるのかと思いきや,民法735条但し書きがあるので,やはり婚姻はできません。
これが法律で,多くの人はそれを守っています。

ところが,婚姻届を提出する際に添付(もしくは役所内部で確認する)戸籍で「姻族関係にあった」ことがわからないと,民法735条違反であることが確認できないため,不適法婚であることを根拠に婚姻届の受理を拒否するという扱いができません。形式的が整っているために受理をせざるを得ず,不適法婚(民法735条違反)なのに婚姻が成立してしまう可能性があり,現行手続きではこれを防げません。

なお,そうできるかもしれない方法は,ここでは書けません。それを書くことにより,違法を助長してしまいかねないからです。

さすがに(元)直系姻族との婚姻は心理的抵抗が強いのか,実例は見たことはありません。ですが民法734条1項本文違反の婚姻(叔父と姪の夫婦)は,実例として見たことがあります。それがわかったのも,単純に戸籍を見ていたからではなく,数次相続の親族関係(関係者が50人を超えていた)の調査の過程で判明したものでした。そこまでしてようやくわかることでもあるので,現行法の手続きでは不適法婚を完全には排除できないということを知り,驚いた覚えがあります。
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普通に考えると、依然は義理の息子だったとはいえ、


夫の死亡により義理の息子という関係は解消されているので、
養子縁組もなかった以上結婚できそうと考えるの
ももっともですが、

実は民法では、義理の息子という関係が解消された後も、
結婚はできないと規定されています(民法735条)。



(直系姻族間の婚姻の禁止)
第735条
直系姻族の間では、婚姻をすることができない。
第728条又は第817条の9の規定により
姻族関係が終了した後も、同様とする。
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日本では、婚姻は両性の同意のみに基づく、と憲法で保障されています。


両性とは男女。

離婚したら妻とは他人。
妻の母親は元から他人。
両性が合意すれば結婚は可能です。

元妻が嫉妬するとか世間体が悪いとかは、別次元の問題です。
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養子縁組していなければ, 法的には可能.



と思ったんだけど実は不可だってさ.
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嫁の親が離婚してるか死別したかで父親が居ないのなら可能でしょうね。

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法的には可能です。

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変態の熟女好きですね。

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可能だと思います


娘と結婚して見てください(^。^)
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可能だと思いますが、メンタル鉄ですね。

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