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No.8
- 回答日時:
日本の法律上、離婚についてはお互いに離婚することに同意していれば借金取りから逃れるためであっても特に制限されない一身上の身分行為だとされます。
しかし、婚姻については明確な法律上のルールがあって、それは以下の条件だとされます。・婚姻意思があること
・婚姻障害事由がないこと(*重婚とか制度上結婚できない関係でないこと)
・届出が適切に行われること
・結婚適齢年齢を満たすこと。
・重婚や近親関係でないこと
これらの要件は婚姻関係というものがただのカップルが愛し合ってれば好きに認めてうやろうという一身上の身分行為ではなくて、夫婦となることによって生じる権利義務などの法的関係が新たに発生することに対する社会的な契約と考えるからとみなされます。
●既存の名字に不満があるので改姓する為に結婚した
●名字変更の手続きが終わったらすぐに離婚届を提出した
については、基本的には婚姻意思がないとみなされて無効になる可能性が高いです。ここでいう婚姻意思とは、「社会通念上夫婦であると認められる関係を築く意思」であり、これがない場合形式上結婚が成立したように見えても無効となります。
なお、
●結婚は戸籍上の手続きだけで男女ともに愛情がない
●結婚相手にお金を払って結婚する事を承諾させた
については、婚姻意思があるかどうかという点においてはそれだけでは直ちに判断できないため、実態として夫婦として認められる社会通念上の関係を築く意思がある、とみなされれば成立するし、そうでないならば無効となります。例えば、男女としての恋愛感情の有無は婚姻関係においては必ずしも歴史的にも必要とはなりませんし、結婚相手が金銭的なメリットを感じたとしてみとめたとしても、社会通念上の夫婦関係を築く意思があれば成立します。最も、婚姻関係を強制することで第三者が対価を得るような契約を強制することは民法の公序良俗に反して無効で、場合によっては強要罪や脅迫に問われます。
お互いが納得してビザや国籍を与える目的のみで婚姻関係を結んだとしてそれが婚姻意思がないとみなされれば無効ですが、実態のない配偶者やパートパーを偽って金銭的に対価を得て偽装した場合などはその性質上公的制度に実態を偽って悪用してることから「公正証書原本不実記載罪」になります。
No.7
- 回答日時:
下記のような行為は法律上は偽装結婚になりますか?
↑
結婚の実態が無いので、偽装結婚に
なります。
ただ、立証が難しい場合が
あります。
質問文のような行為は違法ですか?
↑
公正証書原本不実記載罪(刑法157)
が成立します。
No.5
- 回答日時:
電波少年の企画で松村邦洋さんが婚姻届を出してすぐ離婚届を出した。
確か、バツイチになってみたいっていうような企画だったと思う。
今なら倫理上問題ありだと思うが、当時は許されていたのかな。
放送もされていたし。法的には問題ないと思う。
No.4
- 回答日時:
ネットで検索すると、以下のような記載がみつかりました。
「偽装結婚とは、名目上のみで結婚を行い、法的な特権や利益を不正に得ようとする行為を指します。」
例えば、外国人が日本の永住権を得るために偽装結婚するためとか。
でも、実際に同居生活をしていれば、夜の営みがゼロだとしても、たぶん偽装結婚だとは言われないような気がしますね。
質問のように名字を変更したい為に偽装結婚するのは、ブラックリストを回避してスマホ契約する目的ってのも考えるので、不正利益を得ようとする目的に該当すると言えるでしょうけど、得られる利益の大きさを考えると、あまり問題ならないレベルの気がします。
たぶん、問題あるけど、他の目的に比べて問題のレベルが低いし、偽装結婚との証明も難しいから、違法だとしても、追求されないと思います。
No.2
- 回答日時:
Wikiから
日本では「偽装結婚」という犯罪名が刑法上に存在するわけではない。(何らかの出来事をきっかけにして「明らかに結婚の実態が全く無い」などということが判明すれば、時をさかのぼって、婚姻届を役所に届出した時点の行為が、「文書偽造の罪の一種である「公正証書原本不実記載等罪(刑法157条)」にあたった」等としてあつかわれ、その後の裁判で結婚が無効となる場合が無いわけではない。
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