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A 回答 (6件)

もちろんできます。



保証会社は、保証業務を業として行ってるわけで当たり前ですが、

それ以外にも、金融機関では、通常、債務者、債務会社じたいの業況が芳しくない場合に、不動産担保を徴求するほか、親会社を連帯保証人として徴求することで融資に応じております。

例えば、
いまちまたで何かと話題になっているようなテレビ局の場合、既にかなりヤバイ状況であると推察されますので、親会社(持ち株会社、ホールディングス)の保証がないと融資はしずらいでしょうね。

ちなみに、
わたくしが融資先の金融機関の融資担当者なら、支店長決裁では処理できませんので、本部(融資部、審査部)あてに稟議書を上申するにしても、それを最低条件にいたします。

金融機関としては、約30年ぐらい前、かつてのバブル経済崩壊後の不良債権まみれになった際の反省もあり、万が一の場合もロス(損失)発生だけは避けたいという思いが強く、とりっばぐれだけは回避したいものですから。
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法的には、難の問題もありませんし


事実、実際に行われています。


日本○△、という会社がありましてね。

債務超過になり、銀行からお金が
借りられなくなりました。

それで、親会社が保証人になって
銀行から借りられた、という例が
ありました。
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勿論可能です。


それを事業としてやっているのが保証会社です。
法人は名の通り法律上法人格を持って法律行為の主体になれますから、個人と同じように保証人になれます。
債務者が個人か法人かは関係ありません。
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できます〜

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出来ますよ。

一番多いのは手形の裏書です。
ただ、裏書が必要な企業は倒産する事が多いので、あまりお勧めしません。
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できるよ。



例えば親会社が子会社の保証をしたり、取引先の信用補完として保証を提供するとか、銀行融資などで保証会社が保証を提供するとかだね。

ただ、定款にだめと書かれていたらだめだし、通常の業務の範囲を超える保証行為は、取締役会または株主総会の承認を得る必要があるよ。
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