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準備金の減少額が、定時株主総会の日における欠損の額として法務省令で定める方法により算定された額を超えない場合は、債権者保護手続きが不要


準備金の減少額が、定時株主総会の日における欠損の額として法務省令で定める方法により算定された額を超えない場合とはどういう場合ですか?意味が分かりません

具体的交えて解説お願いします

A 回答 (1件)

準備金を取り崩して、欠損填補するときは、債権者保護手続が不要というもの。


資本金1000
準備金 500
欠損 ▲100
−−−−−−−
純資産価額1400
のとき、準備金を100減じて欠損填補する。

すると、
資本金1000
準備金400
欠損0
−−−−−−−
純資産価額1400
となる。
準備金減少前後で純資産価額は変わらないから、債権者保護手続が不要。
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