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特別支給の老齢厚生年金ですが私は手続きの上65歳まで受け取ってたようです(現在68歳)が、現在扶養にしてる妻は現在64歳ですが、 かなり以前ですが結婚前に数年会社員だったんですが支給対象にならないのでしょうか? これまでそんな通知来なかったそうですが。

A 回答 (5件)

> No.3と4の天竜川の竜です。




> それは、通知が届いてなかった。
> あるいは届いてたのに気が付かず放置してた。
> とかの差でしょうか?

No3の年金支給開始年齢表で、60歳超~65歳未満の間に「特別支給の報酬比例部分」か「定額部分」の年齢に該当すれば、ふつうは、何もしなくても日本年金機構から、A4書類が10枚くらいの「年金請求書」が郵送で来るはずですけどね。


59歳までに、毎年の誕生月に「ねんきん定期便」が来ていましたか?
「ねんきん定期便」が来ているなら、No3の年金支給開始年齢表の該当の年齢の時に、「年金請求書」も郵送で来るはずです。

もし、「ねんきん定期便」が来ていないなら、日本年金機構への住所違い・氏名違い等々何かの登録情報が違うので、No3の年金支給開始年齢表の該当の年齢の時に、「年金請求書」も来ないですね。

また、「ねんきん定期便」が来ていたが、「年金請求書」も来ないなら、郵便が何らかのあなたの家に「年金請求書」が不達となったか、あなたの家に「年金請求書」は配達したが何かの原因で無くなったとか・・・
今となっては、「年金請求書」がどうなったかは分かりません。
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この回答へのお礼

そんなものなら来てれば気が付くはずだけど。
とにかく聞くしかないですね。

お礼日時:2025/02/28 20:17

No.3の天竜川の竜です。





> もし手続きされてなくてこれからした場合は62歳からの支給分までもらえるってことでしょうか?

支給となるか未支給となるかは、理由によるでしょう。
支給となれば、正当な受給者に未支給分を全額支給となると思いますヨ。
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この回答へのお礼

それは、通知が届いてなかった。
あるいは届いてたのに気が付かず放置してた。
とかの差でしょうか?
受給条件は満たしてたようですので。

お礼日時:2025/02/28 19:20

奥様は現在64歳なら、昭和36年生まれですね。



下記の年金支給開始年齢を見ると、女性の昭和36年生まれは62歳から、特別支給の報酬比例部分(原資は老齢厚生年金から)が支給となるようですね。

年金支給開始年齢表
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2012.f …

支給されていないなら、既回答の様に奥様の勤め先の年金記録の確認や、日本年金機構への名前・住所の確認などをしましょう。

---

KU1012さんは現在68歳なら、昭和32年生まれですね。

男性の昭和32年生まれを、前記の年金支給開始年齢表で見ると、63歳から特別支給の報酬比例部分の年金が支給と思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
問い合わせてみます。
もし手続きされてなくてこれからした場合は62歳からの支給分までもらえるってことでしょうか?

お礼日時:2025/02/28 17:19

当時厚生年金に加入していれば対象になります。



奥さんのねんきん定期便をまずご確認下さい。ねんきんネットでも
確認可能です。

旧姓での厚生年金加入期間が置き去りになるケースはままあります。
当時の勤め先の情報、あれば当時の年金手帳を持って最寄りの年金事務所に相談に行ってみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
調べてみます。

お礼日時:2025/02/28 15:22

通知が来てるの確認

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