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以下の行為(52秒当たり)は道路交通法に違反していると言われますが。鉄道関連の法律は、全く抵触していませんか。
理由も添えてお答えください。
ちなみに、コナン映画です。

A 回答 (2件)

もちろん違法ですけど、


これは下記にもありますように、
道路交通法違反ではなく、
鉄道営業法違反の方になると思います。

では、道交法違反には当たらないのかというと、
駅でホームから線路に立ち入って、
線路を通行した場合とも、
同様の扱いになるのだろうと考えられます。
道交法違反として考えようとすると、
基本的には運転中の過失を処罰するものなので、
線路内をバイクで誤って走ってしまいました。
という状況は考えにくいですよね。
線路であることを認識して走っていないと、
バイク走行中に列車と衝突しそうになる。
そういう状況はあり得ないことです。
道交法で考えるとしたら、
道交法33条に違反したかどうかで、
考えるしかないと思います。
あくまでも、線路を横断しようと思ったけど、
操作を誤って、線路方向に走ってしまった。
結果として正面衝突寸前になってしまった。
そういうところでしょうか。
もちろん故意に線路を走行していれば、
危険運転罪という方向になると思われます。

ただし
もっと考えなければならないのは、
意図的な行動だということから、
これは道交法の範疇ではないと考えられる可能性です。
おそらくこの行為だと、道交法違反では済みませんね。
鉄道営業法違反の罰金で済む話でもありません。
つまり刑法の範疇になるということです。
最低でも刑法125条の往来危険罪にはなりそうです。
わざとではないですという言い訳が成立しても、
刑法129条過失往来危険罪に問われるのではないかと。
ついでに、鉄道会社に対する威力業務妨害罪も、
追加されるのではないでしょうか。
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鉄道営業法(明治三十三年)


第三十七条 停車場其ノ他鉄道地内ニ妄ニ立入リタル者ハ十円以下ノ科料ニ処ス
(停車場その他鉄道地内にみだりに立入りたる者は十円以下の科料に処す)

十円って、法律が作られた時代を感じますな。
いまだに現役な法律なのも、なんだかねぇ。
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