このOKWebでも、道路の部分の呼称である路肩と路側帯の違い等に関しては、たびたび質問・回答が寄せられていますが、改めて路側帯について質問させてください。
路側帯のアウトラインは、道路交通法の当該条項で定義され、さらに道交法施行令でその細則が規定されています(たしか、幅員50cm以上が条件だったと記憶します)。ところで、この施行令では「歩行者の通行の用に供しない路側帯」という条項も別に加わっており、一般的にこれは高速道路等の走行・加速車線等に接続する側帯のことを指しているもの解釈されているようですが、一般道路によくある50cm未満の路側帯もこれに含まれるのでしょうか? どうも、道交法、道路法、道交法施行令、車両制限令等に不整合な点があるようで気になるのですが・・・。
この問題は、路側帯付近での駐車方法(道路の左側端寄せが、75cm未満なのか50cm未満なのか)にも関わる問題だと思いますので、どなたかご存知の方は教えてください。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
〉一般的にこれは高速道路等の走行・加速車線等に接続する側帯のことを指しているもの解釈されているようですが
根拠は? 「典型的な例」としてあげられたものではないですか?
車道に、歩道の横に平行して白線が引いてあるのはよく見かけませんか?
No.1
- 回答日時:
路側帯という名称は、道路交通法で使われている用語のようですが、道路構造令にはこの言葉は出てきません。
あくまで「路肩」で統一されています。その路肩の機能の一つとして、
「歩道等を有しない道路にあっては、歩行者・自転車の通行部分となる」
とあります。また、路肩の幅員はその道路の規格等によって0.5~2.5mまで規定されており、一般の道路に当たる第3種・第4種道路では0.5~1.25mとなっています。
ただし、歩道を設けない道路の場合で路肩を歩行者等の通行が想定される場合は半路肩(1.25~1.75m)ないしそれ以上の幅員の路肩を設けることが望ましい、とあります。
質問者さんがあげている「一般道路によくある50cm未満の路側帯」は、その道路に歩道がない場合は歩行者の通行を想定しているものと思われます。ただし、施工時期によっては構造令で対応していない場合がありますので、施工または計画当時の考え方がそうであったかどうかは判りません。
尚、路肩の最小幅員は50cmですから、「50cm未満」の所は原則的にはあり得ません。
また、「路側帯付近での駐車方法」についてですが、その部分が路肩か路側帯かは別として、本来駐車のためのスペースではないということを頭に入れておいてください。駐停車を想定した路肩部分は「停車帯」といって1.5~2.5mの幅員を持っています。道路構造令における「路肩」とは、「道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、車道、歩道、自転車道又は自転車歩行車道に接続して設けられる帯状の道路の部分」ですから、緊急時以外の車両の駐停車は考慮していません。
貴重なアドバイス、ありがとうございます。
char2ndさんは建設畑の方のように推測しますが、ご指摘のように「路側帯」が条文用語として用いられているのは、道路交通法、道路交通法施行令、それから各都道府県の道路交通関連規則(条例)においてであって、道路法、道路構造令、車両制限令などにおいては、おっしゃる通り「路肩」の用語が用いられています。(たしか、道路交通法と道路法のそれぞれ路側帯と路肩を定義する条文の違いは、「区画線」があるかないかの違いだけだったように記憶します。)
前者のグループと後者のグループでは、前者が自動車の路側帯への進入を駐停車という形で原則認めている一方、後者は反対に路肩通行を原則禁じているという大きな食い違いがあり、この点についてはしばしば議論されるところだと思います。
質問が言葉足らず分かりにくかったかと思います。要は法解釈的な話になるのですが、道路交通法施行令において、幅員50cm以上のものを路側帯(たぶん、「歩行者の通行の用に供する」という意味をもって)と定義しているにもかかわらず、一般的な例で言いますと、たとえば自動車教習所なんかのテキストには、75cm以下はすべて車道外側線に沿って停めるよう記載されています。つまり、路側帯の定義を外れた幅員のものにおいても、道路交通法上の「歩道等」と見なしているわけです。もちろん、路側帯の定義外である歩道脇の側帯部分においては、その幅員の大小にかかわらず道路(イコール車道)の左側端に沿って(側帯をふさいで)停めなければならない、とされています。
長くなりましたが、これで私の疑問お分かりいただけたでしょうか?
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