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昔って少年法が緩く刑事罰科すことができるのが16才以上だったらしいけど15才とかが大きな事件起こしたらどうなってたの? 俺の生まれる前の話で聴いただけなので詳細はわからないけど、母が中学3年(1970年代半ば)の時、学校で教室での喫煙注意した教師の頭を机で何度も殴ってかなり大きな怪我させたことあったそうなのですが、これって当時どんな刑罰受けたんですか?

今なら少年院行く案件よね?

親(私の祖父母)が治療費とか負担する羽目になったらしいが、少年法除外なら⚪︎してしまってた方が払う額も安く済んだんじゃないの?

実際、援助交際とかしててそれも注意されてたことに対しても怒りとかあったらしいし、70年代なんて教師も相当だったやろから母だけが悪いわけでもないやろしさ

A 回答 (1件)

> 昔って少年法が緩く刑事罰科すことができるのが16才以上だったらしいけど15才とかが大きな事件起こしたらどうなってたの?



家庭裁判所を経て保護処分(少年院送致や保護観察など) が一般的です。
示談があったらまた話は別ですが。

現在では14歳以上の人は原則、家庭裁判所へ送致されます。
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