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私は、この度新しい事業を起こそうと思うのですが、ある事情で、自分の名前を出したくはありません。(決して違法な行為をするからとか、犯罪歴があるからというわけでは、ありません!)

そこで、お聞きしたいのですが、自分の名前を、例えば、鈴木 太郎を、木村 一郎に、現在戸籍登録している名前を新しい名前に、変更するのにはどうしたらよいのでしょうか、教えてください。

また、変更が無理な場合、いわゆる通称というのは、例えば雇用契約等、ビジネスの場合で、使用してよいものか教えてください。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

私は家庭裁判所の審判を経て、戸籍の名前を変えております。


私の父も、弟も変えています。
私は、もう直ぐ2回目の変更を行います。
改名は、正当な理由が必要なのですが、姓名判断などはまったく認められません。
芸能人のように本名より芸名のほうが有名な場合には、直ぐにかえられます。
また、同一町内に同姓同名の人がいるとか、外国人と間違えられるとかなど社会生活上支障をきたす場合や、極端に読みにくい場合なども変更が認められます。
これらに該当せずに変えたい場合には、変えようとする名を長年使用し、もはや本名より変えようとする名の方が一般的という場合に変更ができますので、変えようとする名を3年以上用い、年賀状や郵便物を証拠として、名の変更の申し立てを行います。親族・友人が本名以外の変えようとする名で呼んでいることが立証できれば基本的にOKです。
しかし、芸能人で無い限り、性と名の両方の変更は、まず許可されません。
あと、家事審判官の考え方や心象によっても左右されますので、多少の運もありますが・・
もちろん、通称では、何を使おうが自由ですが、結局のところ、まわりの方が認めてくれるかにかかっています。また、通称は、公的な手続きや預貯金、契約などでは一切使えません。水商売の源氏名と同じようなものです。雇用契約等では、健康保険・雇用保険等で不可能なので無理でしょう。ビジネスの場合は、雇用主がOKしてくれれば可能かもしれません
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
とても参考になりました。

性と名の両方の変更は難しいという事ですね。
長い道のりになるかもしれませんが、通称を使用して改名出来る様に、やっていきたいと思います。

本当に、わかりやすく丁寧にご返答頂き誠に有難うございました。

お礼日時:2001/11/03 17:20

基本的には#2の方の回答と同じです。


とりあえず、名の変更の申立をして、理由に問題がなければ許可されるでしょう。問題ありとされた場合、裁判所によっては、裁判所の調査官が調査した上で裁判官が許可するかどうかの判断をすることになると思います。
もし許可されなかったらこれから変えたい名前を通称として使用し、永年使用という理由で数年後に再度申立をするしかないでしょう。
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この回答へのお礼

許可されなかったら、再度申請するという事も考えられるのですね。

長期戦覚悟で、実践してみたいと思います。

ご回答誠に有難うございました。

お礼日時:2001/11/03 17:26

理由さえOkなら可能なようですね。


(URL)

ただし、通称のほうは、10年後か・・

参考URL:http://www2.justnet.ne.jp/~soyokaze/q&a42-2.htm
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この回答へのお礼

URLを拝見させて頂きました。

とてもわかりやすく、理解できました。

ご回答誠に有難うございました。

お礼日時:2001/11/03 17:23

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