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裁判で、借金を耳を揃えて全額返済しなさい!と判決が出たのに、従わなかったら、法律上どうなるんですか?

A 回答 (5件)

債権者(貸主)としては、確定判決を根拠として強制執行を行い、債務者(借主)の財産を差し押さえ、それを競売等により処分することで債権(貸金)の回収を図ることになりますね。



具体的には、債権者は【貸金返還訴訟】等で勝訴の判決が確定した後、強制執行の手続きをとることになります。

なお、この際に、債務者が強制執行を逃れる目的で妨害行為を行った場合には、【強制執行妨害目的財産損壊等】(刑法第96条の2)に問われる可能性があります。
すなわち、この場合には、
れっきとした【刑法に抵触する犯罪行為】ということになります。

ちなみに、先般、250万円余の借金を踏み倒した若い女性が動画生配信中に債権者に刺殺するなどという痛ましい事件が起こりましたが、
思うに、なぜ、債権者の中年男は財産を調査したうえで強制執行の手続きをとったり、あるいは、動画収入について差し押さえを検討したりしなかったのか、少し残念な気がしています。


【ご参考】
●刑 法
(強制執行妨害目的財産損壊等)
第九十六条の二 強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。

一 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為

二 強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為

三 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為
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>従わなかったら、法律上どうなるんですか?



 どうにもなりません

 お金を回収したいのであれば
給料、資産等を差し押さえる訴訟を起こして
強制的に債権回収を行うしかありません
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そのような裁判は民事裁判のはずで、民事は犯罪を扱うものではないので、民事裁判で出た「全額返済しなさい!」の判決に従わなくても犯罪にはなりません。



それでは貸したほうは困るので、裁判所の許可を得て差し押さえの強制執行に出ることが可能です。ですが相手は犯罪者ではないため、生活に欠かせないものは差し押さえをすることが法律で禁止されており、そのため貧乏人からは何も取れません。

借金は、いったん借りれば借りたほうが立場が強くなりやすいんです。
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どうにもなりません。

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無いものは払えないで、たいていは泣き寝入りです。

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