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被害届と告訴状の両方を出す意味はありますか?

A 回答 (3件)

告訴状が受理されると、警察は


捜査する義務が発生します。

しかし、被害届にはそんな効果は
ありません。

だから、犯人が判っている場合なら
告訴状の方が有効です。

従って、告訴状が出せるのであれば
被害届は無意味になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2025/01/05 09:27

警察へ被害届は、犯罪にあいました。

加害者を特定して、懲役などの刑事罰を加えてくださいという申請。
裁判所へ告訴は、加害者が判った段階で、損害賠償の請求をするため。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2025/01/05 00:07

ありますよ。


被害届は被害を受けましたという申告の意味しかありません。
告訴状は犯人の処罰を求める意思を申告することです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2025/01/05 00:07

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