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自転車に乗ってる時に
ある信号機の切り替え速度が速すぎて、青〜黄信号で進入したら、反対の信号機が即、青になり、いつもぶつかりそうになります。おかしくないですか?今日は大型トラックにひかれそうになりました、自転車が見えてないのか、急発進してくるし
危なすぎる交差点、いつか大惨事が起きますよ。

A 回答 (5件)

>黄信号で進入したら



自殺行為です。

>いつもぶつかりそうになります。

自殺未遂ですので当たり前です。

>おかしくないですか?

あなたの頭が?
おかしいです。

>急発進してくるし

大型トラックは急発進できません。
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信号の切り替えタイミングがおかしいなら警察に問い合わせをして下さい。


警察が確認して危険な状態なら調整してくれます。

管轄の警察のホームページに問い合わせ先の記載があると思います。

例として神奈川県警の場合。
https://www.police.pref.kanagawa.jp/kotsu/kotsu_ …
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歩行者信号が赤に変わったと思ったら止まりましょう。



いつもぶつかりそうになっているのに黄信号で侵入するのはただの自殺志願者でしかない。
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おかしくありません。



1.黃信号は交差点に侵入禁止ですので、停止しましょう。
2.歩行者用信号に「自転車専用」の標識がある場合があります。
このとき、自転車が車道を走行していたとしても、歩行者用信号に従う必要があります。
3.自転車は車道の走行が危険な場合は歩道を走行することが可能です。
上記が当てはまらない場合はこれに当てはまるので、歩道を走行しましょう。


道路交通法
第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
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それは警察か自治体に言いましょう。

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