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かれこれ1年位、水道の調子が悪くて使えなくても困る場所ではないので放置していたのですが、ようやく業者を呼ぶ気になって水道屋を通じて業者から来訪の連絡がありました。
来訪の電話の時にも水が出ないことを確認したのですが、到着したらなぜか問題なく水が出て見なしで修理をする場合の見積書を出すと言われ、後日、水道屋経由で届いたのですが、その後も問題なく水が出るので修理をする必要もなく、修理をしない場合は出張費の6600円を請求すると書いてありそちらを選択して水道屋に回答しました。

それで水道屋から請求書が届いたのですが、11000円の請求でした。
内訳は出張費6600円と手数料4400円でした。
6600円ではないかと聞いたら内訳の通りメーカーに払う金額でうちも仲介手数料を頂きますのでとの回答でした。
それなら見積書に11000円と書いておくべきではないかと聞いたらその見積書を出しているのはメーカーなのでとのことでした。
水道屋の態度が悪いこともあり、払いたくないのが本音ですが払うしかないのでしょうか?

A 回答 (3件)

>修理をしない場合は出張費の6600円を請求すると書いてあり…



その見積書の宛名はどうなっていたのですか。
あなた宛ですか、それとも水道屋宛ですか。

>内訳の通りメーカーに払う金額でうちも仲介手数料を頂きます…

水道業界に限らずどんな業種・職種でも、仲介者がマージンを取るのは一般的な商慣習です。
それはかならずしもボッタクリではありません。

とはいえ、取次店に実働はなく (←ここ大事) 単なる取り次ぎだけなのなら、マージン1割か百歩譲っても2割まです。
4割は取り過ぎと言えます。

それで最初に戻りますが、見積書があなた宛だったのなら、取次店のマージン分を含んでいると考えるのが、やはり商慣習です。
6,600円と書いてあっても、実際の出張費は 6,000円だけで、取次店へのマージン分 600円を上乗せしてあるのです。

例えばタカラやクリナップなどのショールームでユニットバスの見積書をもらったとしてます。
そこに 100万円と書いてあっても、そこには販売店の利益が含まれており、実際にタカラやクリナップなどが受け取るのは30万とか40万に過ぎないのです。

一方、見積書が水道屋宛だったのなら、マージン分を考慮しない見積書を直接顧客に渡した者が悪いと、突っぱねてもよいでしょう。

穏便に済ませたかったら、1割だけ上乗せを許容することにし、7,3000円ほどに値切って支払うことです。

繰り返しになりますが、取次店に実働はなく、修理業者への電話連絡し請求・集金業務だけなら、1割払っておけばじゅうぶんです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
水道やから連絡があってメーカーに払う分も含めて今回は1円もいらないって言われました。
メーカーの分は払うって言ったのですが、要らないで押し通されてしまいました。
なんか逆に悪いことしたかなと言う気分になっちゃいました。

お礼日時:2025/04/20 22:01

貴方を弁護するという事を前提に回答します。



見積書に記載のない手数料が請求されるのは、通常は問題となります。

① 消費者契約法(特に事業者と個人消費者間の契約の場合)
消費者契約法 第10条
消費者の利益を一方的に害する条項は無効とする。
つまり、見積書に記載がない手数料を後出しで請求する行為は、契約内容の一方的な変更にあたり、「消費者の利益を不当に害する」と判断される可能性があります。

② 民法(全ての契約に共通)
民法 第1条(信義則)
第1項:権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
民法 第90条(公序良俗違反)
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は無効とする。
→ 事前に明示していない手数料の請求は、信義誠実の原則に反し、公序良俗に違反する場合があるため、契約上無効とされる可能性があります。

③ 民法 第522条(契約の成立と内容)
契約は、当事者が申し込みと承諾を交わすことによって成立し、合意した内容が契約の内容となる。
つまり、見積書が契約内容の基礎とされている以上、そこに記載のない費用を後から加えることは、契約の逸脱であり、相手の同意なしに請求することはできません。

考え付く範囲では、以上が支払いをしないとする根拠になります。

さて、対応方法についてですが、
弁護士や都道府県の建設業・上下水道関係の相談窓口に相談するのがおすすめです。
(市区町村によっては「上下水道局 お客様相談窓口」などがあります)
また、業者との交渉は口頭ではなく、文書やメールなどで「証拠」として残る形態にする事が良いでしょう。

なお、ご参考に、私なら次のような書簡で支払い拒否をすると思います。
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貴社よりご請求いただいた「〇〇手数料」につきましては、当初の見積書および契約書に記載のない内容であり、当方としては契約に基づく支払義務を負うものではないと認識しております。
なお、当方の確認不足によりご迷惑をおかけした点については遺憾に存じますが、当該手数料の発生根拠、発生経緯、算出根拠についてご説明をいただきたく、よろしくお願いいたします。
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この回答へのお礼

解決しました

お礼日時:2025/06/09 09:35

メーカーだろうが水道屋だろうが、見積書が最終提示なら、その金額がすべてです。



途中で見積金額を変更したいのなら、そのように伝える。
常識です。

作業が終わって見積と違う金額の請求なら、見積金額を支払って終わりです。

訴えるというのなら、裁判所から訴状が届きますから、それから弁護士に頼めば良いです。

逆に訴えれば良いですよ。
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この回答へのお礼

解決しました

お礼日時:2025/06/09 09:35

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