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民事裁判の書面において、例えば被害の状況を伝える際、事実のみを書くのと、適度にでも主観的な表現を入れるのとでは、どちらが裁判官に好まれますか?

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A 回答 (2件)

民法上の権利を主張するために必要な範囲での説明、表現を用いるべきであり、その被害を説明するのに必要であれば訴えに感情が入るのはいいし、どうでもいいところで余計な表現を入れたところで相手にされないし無意味というだけです。



好みの問題で言うと、わかりにくい文章や、条文に従って請求がされてないものだったり専門家から見て素人が書いたようなものだったりすると当然心象が悪くなることはあるともいます。また、意見あなたの主張することに正当性があるようなものや、相手のやってることが社会通念上悪質だとしても、その権利関係や正当な被害をきちんと証明するものがなければあなたの主張を通せないという民事訴訟上の問題もあります。その場合、裁判官に人情があってもどうしようもないです。

基本的に民事裁判というのは「紛争の終局的な解決」を目的とするものですから、裁判官も機械的にどうこうと言うわけではなくてお互いの歩み寄りをできるだけ図ろうとする人もいます。ただ、話の通じない人や、法律上の根拠や請求がただの感情論とかずれていて会話が成立しない人に対してはどうしようもないと思われます。少額裁判などの代理人を立てないものであれば話が通じる人と思われれば丁寧に扱ってくれますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2025/05/06 19:43

民事裁判の書面において、被害状況などを伝える際には、基本的に客観的な事実を中心に記述する方が好まれます。



その理由は以下の通りです。

裁判官は事実に基づいて判断する: 裁判官の最も重要な役割は、提出された証拠に基づいて客観的な事実を認定し、それに法律を適用して判断を下すことです。感情的な訴えや主観的な評価だけでは、事実認定の根拠にはなりにくいです。

客観的事実の説得力: 具体的な日時、場所、行為、結果、損害額(診断書、領収書、写真、見積書などの証拠に基づく)といった客観的な事実は、主張の信頼性を高め、裁判官に「確かにそのような被害があったのだな」と納得させる力があります。

主観的表現のリスク:

「耐え難い苦痛」「筆舌に尽くしがたい被害」「極めて悪質」といった主観的な表現は、具体性に欠け、大げさだと受け取られるリスクがあります。

感情的な言葉が多いと、客観的な事実が埋もれてしまい、裁判官が重要な情報を把握しにくくなる可能性があります。

主張の信頼性が低い、あるいは冷静さを欠いているという印象を与えかねません。

ただし、完全に主観を排除すべきというわけではありません。

精神的損害(慰謝料)の主張: 慰謝料請求のように、精神的な苦痛の程度を伝える必要がある場面では、被害によってどのような気持ちになったか、どのような影響が生活に出たかを具体的に説明することは重要です。しかし、その際も、単に「辛い」「悲しい」と繰り返すのではなく、なぜそう感じるのかを客観的な事実(例:事故の後遺症で趣味ができなくなった、不眠が続いている、通院が必要になった等)と結びつけて説明することが効果的です。

事実を補強する表現: 客観的な事実を述べた上で、その事実が被害者にとってどのような意味を持ったのかを抑制的に付け加えることは、状況を理解してもらう助けになる場合があります。

結論として:

裁判の書面では、まず客観的な事実(いつ、どこで、誰が、何を、どのように、どうなった)を具体的かつ明確に記述することを最優先してください。証拠によって裏付けられる事実を積み重ねることが最も重要です。

主観的な表現は、客観的な事実を補強する目的で、必要最低限に、かつ抑制的に用いるのが賢明です。感情に訴えることよりも、事実によって被害の深刻さを伝えることを目指しましょう。

迷った場合は、「この表現は、具体的な事実や証拠で裏付けられるか?」 を自問自答してみると良いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2025/05/05 23:54

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