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車庫証明はとって、決められた範囲に停めてるのですが道路を通るのに狭かったということで20年経って初めて通報を受けました。
壁際ギリギリで停めているので警察もあまり言ってこなかったのですがもう少し内側でと言われました。

狭い道路に面している車にはよくあるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • (補足ですみません、違反ではないけどお願いということらしいです。承諾しないとまた通報されるかもしれないのでさらにギリギリに寄せている状況です。道路についての説明わかりやすいです。ありがとうございます)

      補足日時:2025/05/14 18:59
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A 回答 (2件)

はみ出てないなら、公道が狭いのが原因であって貴方には何の責任もありません。



近隣住民に配慮しての気遣いは必要かもしれませんが、文句を言われる筋合いはないと思います。
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その車庫って公道にはみ出してるでしょう。

車の半分以上が私有地に入っていれば駐車は認められますが、但し無余地駐車でないことが前提です。公道に3.5m以上のスペースが無ければ、車を止めると無余地駐車とされ駐車違反です。余地が2.5m程度でも小さな車なら余裕で走れるので文句を言う人がいなかっただけで、通報され警察官が現場を確認してアウトとなったのでしょうが,駐車証明を取ってるので今回は見逃されましたが、次回からはアウトです。
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