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バイトをしている大学生の子供がいます。
今日子供から、103万円の壁が123万円に引き上げられたみたいだから、123万円まで働いても大丈夫かと聞かれました。123万円まで収入が上がっても、本当に扶養が外れませんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 子供は大学生なのですが、特定親族確定控除に該当するのでしょうか?(123万円ではなく、150万円まで扶養控除が受けられるのでしょうか?)

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/07/09 09:04
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A 回答 (2件)

国税庁から雇用主向けに案内がすでに出ています。


https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/inde …

一般の扶養親族の条件は給与収入で123万円に引き上げられましたので、123万円までOKです。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0 …

ただし、社会保険(健康保険)の壁がありますので、月収108333円以下になるように注意が必要です。

ちなみに年末時点で年齢19歳以上23歳未満の親族は特定親族特別控除が創設され、給与収入150万円までは扶養控除が満額受けられ、そこから188万円まで段階的に控除額が減っていきます。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
安心しました。

お礼日時:2025/07/09 09:02

扶養内123万円の壁はいつから?


「令和7年度税制改正大綱」には、103万円の壁は2025年から123万円の壁へと引き上げられることが盛り込まれています。 これまでの「基礎控除48万円+給与所得控除55万円=103万円」を、「基礎控除額58万円+給与所得控除65万円=123万円」となる予定です
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
やはり123万円まで大丈夫なんですね。

お礼日時:2025/07/09 09:01

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