
今度、賃貸アパートに引っ越す事になりました。
始めにかかる諸費用には、「鍵交換代」(\21,000)が含まれています。しかし不動産屋に渡された鍵は、どう見ても新品ではなく、渡される時にそれとなく「鍵はもう交換したんですか?」ときくと、「はい、しました」とシレっといわれました。
(1)
鍵交換代を請求しておいて実際には交換しない、というのは不動産業界ではよくある話なのでしょうか?
(2)
鍵交換代を請求されているわけですが、こちらが求めた場合、不動産屋には鍵が交換された事を証明する義務は発生しないのでしょうか?
(4)
私は「鍵の交換」とは、契約申し込み時点で部屋のドアについている錠を新しいものに交換して、新品の鍵を渡されるものだと認識しているのですが、不動産屋がいう「鍵の交換」は何か別の意味を指すことってあるのでしょうか?
(5)
これ以上の自己負担なく、立会いで鍵を交換してもらうには、どうすればいいでしょうか?
(6)
契約書は、私(借主)のみ署名捺印しており、お金は全額支払済みです。賃貸契約はクーリングオフがきかないと言う事ですが、契約をやめてお金を取り戻す事は可能でしょうか?
長くなって申し訳ありません。よろしくお願いします。

No.4ベストアンサー
- 回答日時:
(1)代金を請求しておいて実際には交換しないということは業界の噂で聞いたことがあります。
あるいは過去に別の部屋に取り付けていたシリンダー(または錠全体)を使い回しするという話も聞きました。これでも前の入居者が入れないというぐらいの効果はあるでしょうが、もちろんこれでは新品と言うわけには行きません。いずれにせよこれらの真偽のほどは分かりません。ただし、買い置きしておいてちょっと古く見えようになった新品のシリンダーに交換したというケースもあります。まずは少なくとも、鍵(キー)にMIWA、GOAL、HORIといったメーカーのブランドが刻印されているかどうかを確認して下さい。こうしたメーカー名が無いキーは複製キーであり、新品でないことの証明になります。
また、新しい鍵(キー)はたとえ古そうでもギザギザの刻みの部分がまだ磨耗が進んでいないものです。
(2)不動産屋にはシリンダー(または錠全体)が交換された事を証明する義務まではありませんが、あとは道義上の問題でしょう。何処のカギ屋で何時交換したかといったことは答えてくれるはずですが。
(4)おっしゃる通りですし、それが望ましいのですが、一般的には「鍵(シリンダーまたは錠)の交換時期」とは前の入居者が合鍵を返還して転出してからあなたが契約するまでの間と言っていいと思います。
(5)あくまでも実費の支払いに対して交換されたというシリンダー(または錠全体)があきらかに古いものと判断されるか、あるいは交換していないという証拠があった場合には、改めて以降無償で新品に交換することを要求することは当然出来ますし、もちろん立会いで鍵を交換してもらうことも要求出来ます。
まずは先に述べたように、何処のカギ屋で何時交換したかといったことを聞いてみて、その店に確認することでしょう。ただし一般的に(ここが大切なのですが)、賃貸の場合はマスターキー装置付きのシリンダーになっていることが多く、その建物毎に錠前メーカーがシリンダーを製造するということです。そのため、こうした場合には単にカギ屋さんの在庫品で交換することができないことから、管理者があらかじめマスターキーに合う予備品を在庫しておくということも少なくありません。
どうしてもということであれば、一度街の信用できそうなカギ屋さんに見てもらって新品かどうかの証言を得るという方法もありますが。
(6)錠前という製品分野での技術者としてのアドバイスですので、民事の問題については知識がなく、さらにこの面の専門家の方のお答えが欲しいところです。
ご回答ありがとうございます。
鍵屋さんで見てもらったところ、やはり新品ではないと言うことでした。それと、(4)のご回答についてですが、それだととても不安ですね。今回の物件では、案内してくれた不動産屋は部屋の前の消火器の下から鍵を出してあけてました。もしあれから錠が変わっていなければ、はっきりいって私だって合鍵作れました。
事の顛末は、No4の方へのお礼に書きました。
No.5
- 回答日時:
宅建免許を持ち、仲介業者と管理人ほ経験しましたが、鍵は交換しています。
ただし、回し使いというもので、出た部屋の鍵を、新しく退去した部屋に回します。鍵交換代を新入居者に請求するのはおかしいと思いますので、消費者センターに相談すればいいと思います。
相談するよりも仲介か家主に、そう伝えるべきで、返還してもらうべきです。鍵は、交換して賃借人にわたすのは、当然で、入居中に、鍵を2つとも紛失したときとかに限り、支払うものです。
最悪の場合でも、自分か、奥さんを原告として、裁判は、
自分でできます。
賃借人は、金を支払えば、客です。強気でいくべきでする
ご回答ありがとうございます。
私も、鍵の交換は管理者の責任で行うべきもので、借主が負担するのはおかしいと思いますが、現実問題として、これまで、新築物件に入居するとき以外は、鍵の交換はされていなかったと思います。ただ今回は「鍵交換代」が請求されていたので、逆に安心できると思えたということはあります。
本日、不動産屋に赴き、疑念及び要望を伝えたところ、鍵は使いまわして交換がされているということでした。そこは、あるハウスメーカーが立てた物件で、その物件は玄関に2つ鍵がついており、別の2箇所の物件の鍵を組み合わせて使い回しをしているということでした。なので、どこかの部屋を退去した人が合鍵を作っていて、その鍵が次に備え付けられた部屋を探し当てたとしても、その合鍵だけではあけられないということです。ただ、鍵の交換や方法はその不動産屋ではなく、ハウスメーカーの子会社である管理会社が行っており、不動産屋が問い合せた結果分かったことです。
新品でないと安心できないといったところ、その管理会社にもその旨を話してくれて、入居までには間に合わないが、立会いの下で新品の鍵と交換してくれることになりました。特に不誠実な言動は無かったため、それで了承しました。
No.3
- 回答日時:
(1) よくある話ではありません。
(2)鍵の交換代金の領収書を請求してください。
鍵の状態から交換したのかどうか不安なのでと申し出られてはどうですか。
(4)鍵に関しては退去時に交換することもあるのですが、入居時に鍵交換代預りする場合もあるようです。沢山の不動産管理会社は、鍵の交換処分が環境問題も考慮して使い回しをすることも対策として始めたと聞きました。その場合ですと取り付け代金のみでお客様負担額が節約になりますので。21000円とありますので新しくしたのだと思います。ただ先の退去後、賃借人が決まらず何度かの案内の為に使用して新品に見えないこともあると思うのです。
(5)契約はクリ-ンオフができる理由があればできると思いますが。
1)貴方がその場所に住みたいかどうか。
2)もうその契約を取りやめるのか。
3)どうしても鍵が心配なら交換をするように話す。4)全額の返還は無理と思います。
まず、目的を絞って業者と話してみてください。
契約を継続するか、やめるかで話は変わってきますから。
ご回答ありがとうございます
今回、いろんな所へ相談したところ、貸主は「入居時に無料で新品に交換する義務」があるそうです(法的根拠等は不明ですが)。不動産取引に関して、一般消費者の知らないことが多すぎると思います。
事の顛末は、No4の方へのお礼に書きました。
No.2
- 回答日時:
(1) よくある話ではありません。
(2)鍵の交換代金の領収書を請求してください。
鍵の状態から交換したのかどうか不安なのでと申し出られてはどうですか。
(4)鍵に関しては退去時に交換することもあるのですが、入居時に鍵交換代預りする場合もあるようです。沢山の不動産管理会社は、鍵の交換処分が環境問題も考慮して使い回しをすることも対策として始めたと聞きました。その場合ですと取り付け代金のみでお客様負担額が節約になりますので。21000円とありますので新しくしたのだと思います。ただ先の退去後、賃借人が決まらず何度かの案内の為に使用して新品に見えないこともあると思うのです。
(5)契約はクリ-ンオフができる理由があればできると思いますが。
1)貴方がその場所に住みたいかどうか。
2)もうその契約を取りやめるのか。
3)どうしても鍵が心配なら交換をするように話す。4)全額の返還は無理と思います。
まず、目的を絞って業者と話してみてください。
契約を継続するか、やめるかで話は変わってきますから。
No.1
- 回答日時:
(1)よくある話ですね。
悪徳不動産屋は常套手段です。(2)義務はわかりませんが請求の権利はありますね。
(4)鍵は中身のシリンダーの部分だけ替えられます。普通はこのやり方です。外側の部分は(ノブなど)はそのまま利用しています。
(6)賃貸契約に相違点があれば解除できます。
不動産屋の地域を管轄する消費者センターでも相談できます。
ご回答ありがとうございます。
今回は、消費者センターだけでなくいろんなところに相談しました。とても勉強になりました。
やはり新品に交換してほしければ、申し込みの段階で立会い交換の上で新品と交換してくれるか、確認しないといけないですね。
事の顛末は、No4の方へのお礼に書きました。
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