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新築物件に入居しました。
その際、鍵交換費用として約19000円を支払いました。
これは退去時に使用するということなので、預かり証になります。
鍵は丸い凹みがいくつかあるタイプの鍵です。
当然、新築なので入居時の鍵交換はありませんでした。(これは入居時に疑問に思い確認済みです。)

最近退去することとなりましたが、鍵二本の返却を求められております。
私としては鍵は返却しなくても良いのではないかと思っているのですがいかがでしょうか?
もし返却するのであれば返金して欲しいのです。
退去する今なら強く言いやすいので。

ちなみに、契約書には「紛失したら鍵交換費用を請求する」のようなことが書いてあります。
紛失してないので請求されることもないはずです。

よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

質問者様のお考えは間違っていません。

裁判まですればもちろん、県や都の不動産課に相談するだけでも返金はあるかもしれませんね。
ですが面倒なので返した方が良いというのが私からの助言です。
面倒以外にも、仮に大手賃貸住宅管理会社だと、次回住もうとした物件がまた同じ管理会社物件で、審査が通らなくなるなどの不利を受ける場合もあるので、19,000円お仕事を頑張って取り換えしましょう


以下は参考までに
◆鍵交換という言葉はあいまいで、新しく買って交換する場合と、他の部屋で使っていたものとローテーションで使いまわす場合があるので、シリンダー&鍵がセットで残ると、管理会社側にとってメリットがある。
◆鍵交換を行うためには、鍵を開けて入室する必要があるため、鍵は必要。(退去後開けっ放しで数日放置で良ければいいのですが)
◆エントランスにオートロック付きマンションの場合、玄関鍵を交換してもエントランスは入れてしまう事があるため、管理会社側としてはもちろん、自信の潔白の為にも念のため返したほうが無難。
◆鍵自体は本当は安いです。ネットで調べればわかります。大抵利益を乗っけてます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
鍵は交換されるのだから、一本あれば十分だろうというのは判断で結局一本だけ返しました。
ぶつぶつ言われましたが、特に問題にはなりませんでした。

お礼日時:2017/04/06 17:31

#5 再回答



前もって言っておくけれど。
「私としては鍵は返却しなくても良いのではないかと思っているのですがいかがでしょうか?」という質問者の質問に対して、私は「返さなくても済む」と回答しているよ。
また、私はその物件の管理会社でも貸主でもないし、質問文にあるような方法を良いとは思わないし、当然自分でもやらないし、人にも勧めない。
「読まなくてもいい長文」とした部分は一般的な賃貸の鍵の扱いと慣習・判例の内容を加味して回答しただけ。
お礼文では反論されているようだけど、この辺誤解のないように(笑)


①について。
契約書に記載のない事項は甲乙誠意をもって協議ウンヌンというのは契約書の最後によくある条項。
契約時に退去時の鍵交換費用として説明があり、その費用を支払い済みで預かり証もあるという状態であれば、この甲乙で合意があったとみなされる。
さらに契約は口頭合意でも成立するので、この状況なら有効となる。

内容が不適切であれば無効になったり過大であれば適切な額に減額されるが、本件はそこまでのものでもないので有効になる。
少額訴訟でもやれば減額や無効になるかもしれないけれどね。
判例等では、鍵交換費用を借主負担とすること自体は認められているので、本件はただちに無効となる類の話ではないよ。
(紛失や破損等を除き、鍵交換費用は貸主負担が『基本』。しかし、借主負担にするという契約も『有効』という内容)

余談ながら、#5の最後にも書いたけど契約書の作り方が下手というのはこのあたりも含まれている。


②について。
原状回復義務の負担は、各部分ごとに経年劣化を考慮するかしないか考慮。
鍵は経年劣化を考慮しない部位であり、原則クリーニング等の処置ではなく交換となる。
この辺は国交省のガイドラインが基本的な考えとなっている。
検索すれば出てくるので、このガイドドラインを一読することをお勧めする。

一方、本件では「退去時の鍵交換費用」のある契約であり、これは上記ガイドラインの基準よりも借主の負担が大きい契約。
これは前述したように訴訟等により有効であるが無効や減額になる可能性もあるのは一つのポイント。
(訴訟費用の方が多くなりそうだけど)


③について。
それでも構わないけれど、質問者が鍵交換にわざわざ立ち会う事になるよ?
部屋の引き渡しというのは現実には鍵の引き渡しをもってする。
これは鍵が管理会社や貸主の手元に戻ること。
今の鍵を返さないというのであれば、その代わりに新しい鍵を引き渡す事(=鍵交換)に協力する義務が出てくる。
管理会社が借主の都合により退去立ち会いの時に合わせて鍵屋を手配するということに「協力」することはあっても「義務」はない。
質問者が手配するならさておきだけどね。
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この回答へのお礼

鍵を紛失したら鍵の交換費用を支払うのだから、鍵を返却しなくて済むのは当然だよね!
そして、その鍵の交換費用はすでに支払い済みだ。
その他の回答については参考にするよ!
回答ありがとう。

お礼日時:2017/03/19 23:52

結論から言えば、鍵を返却しなくても済む。


返却しなくてもいいのではなくて、済ませることが可能という意味で。
ただし、貸主や管理会社の手元に合鍵が保管されておらず、借主の手元にあるカギしか存在しない場合には、鍵屋を呼んで鍵を開けなければならない。
この鍵開けの費用は請求される可能性はある。
鍵交換代については、契約時に預け入れしているので重複して請求されることはない。

もちろん、請求される場合もある。
請求するのは自由だからね。
その場合には下記の内容をチェックの上で、どういう性質の鍵や金銭なのか言質を取る。
その後、消費者センターあたりに相談するといい。


以下読まなくてもいい長文。


鍵を返却する義務はある。
入居時に存在していた鍵の「所有権」は、新築費用(に最初の鍵代も込み)を支払っている所有者(貸主)にある。
借主は建物と一緒に鍵も「借りている」という状態。
従って借主には鍵を返す義務が生じる。

入居時に預かり金として支払った19000円について。
これは返金を受けられるかどうかは定かではない。
鍵を返却したら返金を求めることができるのは、預入金の性質が入居時に貸しだした鍵の担保である場合。
鍵の返却により預入金の返金がある。(返還される性質である敷金と同じ性質)
しかし、この19000円は、契約時に「退去時に鍵交換する」という契約条件で合意して、退去時の鍵交換費用という用途を限定して預け入れた金銭。
鍵交換で使用されるなら契約通りの扱いであり、返金を求めることは出来ない。
ただし、実費負担と推定できるので、もしも鍵交換代が19000円未満であれば、差額は返金請求できる。

ここで疑問が生じやすいのは退去時に交換するという鍵の「所有権」。
借主が支払っているので所有者は借主ともいえる。
しかし、こういう場合には所有権ではなく、ルームクリーニングのような原状回復費用(債務)の一種とも考えられる。
入居時にきれいな部屋/未使用の鍵 という状態に復する義務・債務ということ。
従って、本件では敷金のように返還される性質の金銭ではないと推定できる。

このように退去時に交換した鍵の所有者が借主ではない場合では、鍵交換は債務ということになる。
この将来の債務に充てるために契約時に鍵交換費用19000円を預け入れている。
退去時の鍵交換は契約条件として義務づけられているので、入居時に借りうけた鍵を退去時に返却しようがしまいが無関係。
したがって、冒頭述べたように「返却しなくても済む」となる。


契約書に記載があるという「紛失したら鍵交換費用を請求する」という文言は居住中の話。
貸主が貸し出した鍵を失くしたので弁償するという意味合い。
前述のような性質である本件退去時の鍵交換とは性質が異なるので無関係。


・・・とまあ、長く書いたけど。
その物件の貸主や管理会社は、ちょっと契約書の作り方が下手だねぇ。
たった鍵のことだけでこんな意味なく複雑にすれば、質問者のように疑問を持つ人がいて当然。
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この回答へのお礼

①そもそも、退去後の鍵の交換費用については契約書には記載がされていません。
支払い済みで預かり証があるだけです。

②原状回復というのは掃除や修復などにかかる費用ですよね?
鍵が壊れたから、無くしたから原状回復するというのであれば理解できます。
鍵を壊していない、無くしてもいない、通常通り使用できるのであれば、部屋にある他の設備と同様にクリーニングすれば良いだけだと思いますが。
そもそも鍵というのが入居者が変わるごとに毎回交換しなければならない性質のものであるならばそれは壁紙などと同様に消耗品ということになるかと思います。
あなたの回答の通りだとすれば、部屋を使用することで発生する汚れは全て「入居時に綺麗な部屋/未使用の部屋」という状態に復する義務・責務となるのではないでしょうか?
もちろん、鍵のクリーニングが許されないのですから、ハウスクリーニングでは許されないはずですよね。
床材、壁紙、据え付けてあるコンロ、エアコン、ガス湯沸かし器、浴槽等、全て入居者負担とすべきということでしょうか?

③鍵あけの費用とありますが、退去時の立会いの際に鍵を開けた状態で引き渡すだけでよいかとおもいます。
※すでに鍵交換費用は手元にあるのですから、退去の立会い後すぐに鍵の交換が出来るように手続きすればいいだけなので、返却しないことで困ることはないかと。

お礼日時:2017/03/19 01:27

鍵も返す。

交換代金も払う。

次の人も 
鍵を返す。交換代金も払う。

最後は建替えなので不要
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この回答へのお礼

素晴らしい考えですね。
大家さんうはうは!

最後というのはどのように考えていますか?
満室の状態で住んでいる人に「建て替えるので退去してください。預かっていた鍵交換費用は返却します」ですか?

私が大家さんならそんな物件を建て替えようとは思いません。むしろ家賃値上げしようかな?と思うかもしれません。
建て替えようと思うケースとしては入居率が低くなったが、入居率を上げるために家賃を下げるのもこれ以上は難しいとなってきたらだとおもいます。
とすると、最後に入居したひとの鍵交換費用が必ずしも鍵の交換に使われてない気がします。

お礼日時:2017/03/19 00:42

そうですねあなたの疑問は正解です。


そもそも、次の入居者の鍵交換費用をあなたが払う必要はないのです。
それと、鍵の返還ですが、退去するときに鍵を返すのは普通です。
次の入居者が入る前には、クリーニングやリフォーム、内覧でも鍵が必要ですし、退去した人が鍵を持っているのは防犯上危険です。
でもよく考えてみると、鍵を変えればいい話ですよね。
こういう業者や、大家は本当に鍵を交換しているのか?
高級マンションじゃない物件、替えてないのがほとんどです。(もちろん交換している場合もあります)
鍵交換費用は貸主がふたんするもの、法律はないですが、ガイドラインでそう記載があります。
契約書に書いてあっても、裁判になれば貸主負担の判決が出ています。
あなたは鍵を返却し、預けてある鍵交換費用を全額返してもらえばいいのです。

家主側、管理会社ですかね。そこに、鍵の交換費用はこちらに紛失などの過失が無いかぎり、全額返還されるとガイドラインにありましたが、返してもらえますよね?と聞いてみてください。
拒否したら、その管理会社がある地域の宅建協会に電話して、そうだんしてください。
宅建協会から、管理会社に確認の電話が入ります。
ほとんどそれであきらめてくれるでしょう。

こういう家主や、管理会社は、退去時にも色んな不当請求してくる可能ありです。
ガイドラインを片手に騙されないよう注意してくださいね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ガイドライン調べて印刷して当日持っていこうと思います。

お礼日時:2017/03/19 00:42

私が以前住んでいたアパートも


そうでしたよ!
特殊な鍵を使い、その後差し込んだ別の鍵が部屋の新しい鍵に変わるということでした。
なので、今使っている鍵はそこのアパートの部屋だけで使えるものではない可能性もあります。
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この回答へのお礼

ちょっと何を書いているのかわからないのですが。
鍵の交換費用を請求されているので、鍵は交換されるはずではないでしょうか?
特殊な鍵だから交換しなくても良いのであれば、鍵の交換費用を取るのは詐欺ではないでしょうか?

お礼日時:2017/03/19 00:42

預かり証なら、返却時に19000円返してもらえます



>ちなみに、契約書には「紛失したら鍵交換費用を請求する」のようなことが書いてあります。
>紛失してないので請求されることもないはずです。

はい、そーですね。

>私としては鍵は返却しなくても良いのではないかと思っているのですがいかがでしょうか?

その返却しないカギで、盗みに入る人も居ますから、必ず回収しますよ
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
鍵を返却したらお金が戻ってくるなら返却します。
鍵を返却せずに鍵交換費用も払わないというつもりはありません。
誤解させる文章であったなら申し訳ありません。

鍵交換の預かり証には「契約終了時の鍵交換費用」との記載がありました。
契約時の記憶では、返さないと言われた気がします。

お礼日時:2017/03/18 02:12

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