
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
法律上は不要(すなわち通常通り年1回の定期健康診断でよい)と考えられます。
根拠法令は労働安全衛生規則第45条および第13条1項2号です。
別添URLご参照ください。
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
当直という業務内容がよくわからないのですが、特定業務従事者の「深夜業」に該当(説明は下記で)するのであれば、必要なのではないでしようか。
深夜業:午後10時~午前5時までに勤務する
常時雇用される労働者であり、6か月を平均して1か月当たり4回以上(6か月に24回以上)の勤務がある。
深夜業に勤務する人には、労働者本人が希望して健康診断を受けた場合のみ、助成金制度があります。
心配でしたら所轄労働基準監督署に確認された方がいいのでは?
参考まで。
参考URL:http://www.campus.ne.jp/~labor/anei/kenkousindan …特定業務
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