
ある地方都市にすむ者です。
今度、私の町でイベントがあり、私の会社もこのイベントに企業のPRブースを出店する予定です。
今回のイベントは、3日間通じて行われ、1日あたり一般市民が2~3万人が来場する規模のイベントです。行政、商工会議所がバックアップしていることもあり、テレビや新聞でも大規模にCMを入れ結構地方都市では大きいイベントだと思います。
ここで、私の会社も企業PRブースを出す訳ですが、私の会社では来場者
(弊社のブースに来てくれた人)に、来場プレゼントとしてデジカメで来場者の写真をとり、それをパソコンにとりこんで、世界の有名絵画と合成したものを差し上げる、といった主旨のものを企画にいれています。
たとえば、「モナリザ」の顔の部分を、来場いただいた方の顔に変えて
それをシールにしてプレゼントするといったものです。
イメージとしてはプリクラに近いと思いますが、このように大勢の来場者が予想されるイベントで、有名絵画やその他芸術品を何の許可なく使用してもいいものなのでしょうか?
また、許可がいる場合はどこで許可をとるべきなのでしょうか?
長々となってしまいましたが、なにとぞ宜しくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
有名絵画であっても、ピカソなど今世紀の画家などは著作権がまだ切れていないものも多数あります。
原則は死後50年ですが、戦時連合国の国民だった人の著作権の存続期間については、これにさらに約10年の期間が加算されますので、注意が必要です。この許可については、有名画家であれば、著作権を管理している財団などがあったりしますので、とりあえず画集を出している出版社に、どこに問い合わせればいいのかお聞きになってはいかがでしょうか。ただ、それなりに使用料がかかると思います。
著作物について「意に反する改変」をされないという著作者人格権(同一性保持権)もあります。これは、著作者の死亡により消滅しますが、その孫までは名誉回復の訴えを起こせることになっていますので、あまり名誉を害するような利用はなさらないようにお気をつけください。
画集などに掲載された絵の写真について、写真家等に著作権があるかどうかは疑問があるところです。美術館の写真ならともかく、絵そのものの写真であれば、単なる絵の複製であり、写真家自体の創作性は加わっていないためです。
出版社についても、画集全体の選択・配列については編集著作権が及ぶものの、画集に掲載された個々の絵には基本的に権利はありません。
丁寧な回答有り難うございます。
north073の回答にあるように、実は、今回私の会社でも芸術作品の「異に反する改変」の部分が一番問題になってるんです。
私の会社がやろうとしているのは一種のアイコラのようなものなので、
非常に悩んでいます。(特にメッセージ性の高い宗教画も加工の対象に
入っているので.......)
とにかく、非常に参考になりました。
north073さんの貴重な意見を十分参考にイベント開催に漕ぎ着けたいと
思います。
No.2
- 回答日時:
まず、前提として著作権法等によって法的に保護される期間は、著作者の死後50年間というのが原則になります。
いわゆる芸術作品のほとんどは、著作者(作家・画家)の死後50年を超えているでしょうから、当該著作物自体は、著作権法によって保護される期間を超えており、保護の対象にはなりません。ですから、当該著作物を使用するに当たり、著作権者(本人、相続人)の許可を得る必要はないことになります。
しかし、芸術作品を写真化するに当たって、カタログやパンフレット、写真集や図鑑等の写真をスキャンするというのであれば、著作権の問題が発生します。芸術作品自体には著作権がなくとも、その写真を撮影した写真家や、写真を編集・出版した出版社に、その「芸術作品の写真」についての著作権があるわけです。
具体的な著作権の有無の判断は、出版物の発行時期、写真家の生死、出版社の存続等の諸般の事情を考慮しなければなりませんので、一概には言えないものの、書店等で流通している出版物であれば、ほとんどに著作権が及んでいるはずです
さらに、実務上は不正競争防止法、民法上の契約等も絡んでくる場合がありますので、権利関係が非常に複雑な場合もありえます。とりあえず、使用したい写真について発行する出版社に確認を取ることが第一歩です。
では。
丁寧な回答有難うございました。
著作権というのは、本当に複雑なものなのだなあとつくづく実感
しました。
よく検討して、イベント開催にこぎつけたいと思います。
有り難うございました。
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