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車の前側に赤色反射器を付けると違法だそうですが、赤い樹脂板、バッヂ、シールなら合法ですか。それが合法なら、40年前の反射器で経年変化で反射能力が低下して、ただの赤い樹脂板になってしまっているものは合法でしようか。それとも赤い樹脂板を反射器と言えば違法で、赤い板と言えば合法になるのでしようか。
反射率や面積の数値化された基準はないのでしょうか。

A 回答 (3件)

反射器には取り付ける場所により規定が違います。




・保安基準35条 [前部(前方から見える物)反射器]

被けん引き自動車の前面両側には前部反射器が必要
(1)夜間前方150mから前照灯で照射した場合反射光を確認
(2)反射部は3角形以外の形
(3)前部反射器の反射光の色は白又は橙色ですべて同一
(4)取り付け位置は、被けん引き車の最外側の地上2m以下左右同高

となっています。

この基準に満たない物であれば、大丈夫かと思いますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
>夜間前方150mから前照灯で照射した場合反射光を確認
という事は、前方に赤色反射器を付けても、確認できる程の反射光がないと言えば合法になるのでしょうか。

お礼日時:2005/06/16 16:52

車検の時は、取り外さなくても、黒いビニールテープ又は不要なステッカー等を張って隠しておけば、問題無いと思いますよ。


但し、あまり目立つような反射板は、警察の目にとまるかも知れませんので、他の色の反射シール(最近は100yenショップでも多数の色が入手できますね)を貼る方が良いのではないでしょうか。
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>確認できる程の反射光がないと



確認できる程の反射光が無いのでしたら大丈夫でしょうね。

たとえば、ホンダのタイプRシリーズのエンブレムなんか赤バッチですよねw
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この回答へのお礼

ありがとうございました。40年前の自転車から外した反射器を前部の飾りにしているのですが、これが違法だと点検や車検の時外さねばならず、脱着がしにくい素人取りつけなので困って相談しました。

お礼日時:2005/06/16 17:57

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