
No.11ベストアンサー
- 回答日時:
#3です。
追加がありましたので再度回答します。歩道について、第二条1項2号で
二 歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。
と定義されています。
ですから、歩道は道路の部分ですから、駐車禁止に指定された「道路」に含まれます。
なるほど。「道路の部分」というキーワードを見落としておりました。まとめると、「歩道」は定義上、「道路」に含まれるため「道路」と同様道交法の適用をうける。したがって駐車禁止の規制も「歩道」にまで及ぶと考えるべきである、ということですね。
ようやくなんとなくわかってきました。回答いただいたみなさん、どうもありがとうございました。
No.10
- 回答日時:
たびたびすみません。
どうも混乱するのは、実際の違反が色々な態様で行われるということです。
例えば、指定場所(駐車違反の標識がある場所)で交差点付近(法定)などですね。
競合した場合、指定と法定なら指定が優先。
法定が競合した場合は、
44>45>47
の順で適用されます。
No.9
- 回答日時:
打ち込んでる間に回答がかぶってしまいましたね。
回答者の皆様すみません。
少し補足を・・・
もし駐車禁止の標識がある場合は、法定と指定は指定が優先するので第45条違反ですね。
標識の効力により、そもそも歩道には駐車できないということです。
標識がない場合は、先の回答のとおり法定駐車違反となります。
♯3の方がおっしゃるとおり、通常取締りは行われていませんが、違反にはなります。
No.8
- 回答日時:
道路交通法第47条(停車又は駐車の方法)違反となります。
同条の2項及び3項の「他の交通の妨害とならないようにしなければならない」の部分が根拠です。
他の交通には歩行者も含まれますからね。
お気をつけ下さい。
回答ありがとうございます。個人的な興味に短期間にたくさんの回答をいただき感謝しております。
交通の邪魔にならないように、というのはたしかにそのとおりですね。できるだけ気をつけるようにしているつもりです。
ただ、1年ぐらい前に駐車違反を切られた場所は駅からも遠く、歩道も幅が4mぐらいあってしかも人通りの少ない場所で端に邪魔にならないように止めていたにもかかわらず駐車禁止を切られましたので、釈然としないものをずっと感じていた次第です。
No.7
- 回答日時:
私も道路交通法を目を通してみましたが明確に指している条項は見つかりませんでした。
#6さんがおっしゃるように第47条第3項の規定は
第2条の「道路」の定義を考えるとバイクのみならず大型トラックでも歩道に堂々と駐車できることになってしまう解釈になってしまうと思いますし、それは一般常識的に考えて変な事と思います。
また、交通の教則(更新の時にもらうやつです。)の自動車の運転方法の駐車、停車の方法の項では
・歩道や路側帯のない道路では、道路の左端に沿うこと。
・歩道や路側帯のある一般道路では、車道の左端に沿うこと。
となっています。この解釈であればバイクは歩道に駐車することは車道の左端に沿っていないという解釈により違反ということができると思うのですが。
いかんせん交通の教則は法律ではありませんので法的根拠といわれると・・・(^_^;)
No.6
- 回答日時:
答えではありませんが、興味深いないようでしたので・・・
道路交通法による「道路」とは車道の事ではないですね。
第2条に用語の定義がありますが、これを読むと「歩道」も「道路」に含まれているようです。
「47条の3、路側帯~」というのは歩道が無い道路のことですから、関係無いと思います。
歩道がある道路のそれは「路側帯」とは言いませんから。
したがって、歩道に止めてはいけない理由があるとすれば、47条の1,2に記載されている「他の交通の妨害とならないようにしなければならない。」にしか該当がありません。
逆に言うと、ちゃんと歩道の隅に駐車し、歩行者が通行できるようにしておけばOKと言うことでしょうか。
#3さんの仰る通りではないかと思います。
回答ありがとうございます。さっそく道路交通法第2条、道路法第2条、道路運送法第2条第8項をざっとみましたが、道路に歩道が含まれる、とういうところがみつかりません。条文がややこしくてちょっとよみずらいので見落としかとは思うのですが、どの部分を指しておられますか?
No.5
- 回答日時:
歩道は道交法の管轄?外だったようなことを昔聞きました
なので原付を止めるときは わざわざ歩道に止めていました
駐禁取られたことはありませんでした
しかし 市等の管轄?にはいるみたいで なにかシールみたいなのとか張られたことがあります
それゆえに 駅近くの放置は道路上だと市などからの委託業者がトラックに積んでいくのだと思います
道路上では警察だと思います
違うかな・・・?
回答ありがとうございます。私もそんな話を聞いたことがあります。しかし現実には原付でも歩道上で駐車禁止を切られることがあるようです。めったにはないようですが。。
No.4
- 回答日時:
道路交通法第47条第3項だと思います。
「駐車の方法」として、「駐車禁止でない『車道』の左端」に駐車してよいとのことなので、「歩道」は最初から「駐車してよい場所」には該当しないといえると思います。
No.3
- 回答日時:
条文は、すでに読んでいる様ですね。
条文の中で、
歩道の駐車禁止はありませんね。
しかし、
「道路標識で駐車を禁止されている道路」
があります。
この場合には、車道・歩道の区別なく駐車禁止になります。
通常、歩道での駐車取締りを行っている場所は、駐車禁止の指定を受けた場所ですね。
回答ありがとうございます。駐車禁止は歩道にも効力がおよぶ、ということですか。たしかにいままで駐車禁止を切られた場所は隣接する車道は駐車禁止だったようにおもいます。ここでひとつ疑問なんですが、駐車禁止は歩道にも効力が及ぶということが明記もしくはそうと理解できる条文がありますか?
No.2
- 回答日時:
道路交通法第47条に「車両は道路の左側端に沿って
駐車しなければならない」とあります。
この場合の道路とは車道をさすと思います。
下記サイトを見てください
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
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