http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
第三十条 三
第三十八条 3
簡単に書くと
「交差点か横断歩道から30mは追い抜き、追い越しをしてはいけない。」
と言う事だと思いますが、俺の記憶では交差点の手前から30mが黄線の場合のみ追い抜きも禁止されていたように思います。(追い越しは白線でもアウトなのは分かります。)
また、第三十八条 3を読む限りですと、進行中の車両を追い越したり追い抜いたりするのは駄目と取れます。
しかし、複数のサイトで線の色にかかわらず、優先道路にかかわらず追い抜き追い越し禁止と書いてあります。
http://www5b.biglobe.ne.jp/~nobusann/gaaka11.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%AA%E6%96%AD% …
http://fweb.midi.co.jp/~jikoihansen/study/matiga …
http://www.afys.co.jp/i/kotu_rule.html
1)(優先道路は除く?)交差点の手前から30mは白線・黄線にかかわらず追い抜きも禁止されてますか?
2)停止中の車両なら交差点の手前から30mでも追い抜きしても良いですか?
3)片側2車線以上の道路で信号が赤になり、隣車線で停止中又は減速中の車を追い抜いてから停止線の手前で停止することはよくあると思うのですが、厳密にはこれも違反なのでしょうか?
法律カテだといまいちよく分からなかったため、バイクカテに来ました。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
質問の1・2・3共に、追い越しはダメですけれども、追い抜きは大丈夫ですよ。
>「交差点か横断歩道から30mは追い抜き、追い越しをしてはいけない。」
追い抜きについては、書かれていませんので、追い抜きはOKです。
「その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。」
の前方とは、同じ車線の前方という意味です。
ありがとうございます。とても参考になりました。
>追い抜きについては、書かれていませんので
そもそも道路交通法で「追抜き」が定義されていないみたいなので、「側方を通過」と言うのが追抜きの事なのかと思ってました。(「抜」で検索してもヒットしません)
>同じ車線の前方という意味です。
バイクですと同じ車線でも追い抜ける事が結構あると思うのですが、それだと違反と言う事でしょうか?(道路交通法を無視してキープライトの車が多いため)
つまり、もっと簡単に書いてしまうと「道路交通法に追い抜きを規制する法律は無い」と言う事でしょうか?
よく捕まる理由は
安全運転義務違反・信号無視・割り込み
と言う事を聞きます。規制が無いのであれば納得できます。
No.6
- 回答日時:
おはようございます。
再度の登場です。
私は警察官でも司法関係の者でもありませんので、あしからず。
しかし、間違いがあったようですのでお詫びに上がりました。
すみません。
回答の方でも、質問者様の意図を読みきれずに独りよがりで書いた部分が多かったようです。
申し訳ありませんでした。
私の(間違っているかもしれない)知識をまとめたいと思います。
追い越し、追い抜きとも方法は定義されているが、それを禁止する法律は一緒のものであるということ。
前車の前に出る行為=追い越し+追い抜きであり、それは特別な事情が無い限り相手の右側を通過しなければならないこと。
ただし、ひとたび道路に出れば十人十色のドライバーと地域差による道路事情があり、例えば畑から畑へ移動するために走っているトラクターが後続の車に道を譲るため路肩走行する事は、他の交通を妨げない事が優先されるのか通行区分に違反した事が重要か、その時々の判断があると思います。
また、法律を運用するのも主観を持った人間であり、前車が右寄りに走っていることを左側通過の正当な理由と見る人もいれば見ない人もいるでしょう。
法律とはそのための曖昧さが残されているのは事実で、だからこそ見解の違いによって裁判が行われるのでしょう。
裁判だって、前例やら裁判官の見方やらから判断されるわけで、絶対の答えと言うのは無いのかなと考えています。
道路交通法は特に個々のマナーと密接に関りますから、広い意味で考えればこれも違反かなと思うことはしない、それが安全な道路交通に繋がるのかと考えます。
同じ法律で取り締まるというのは第30条の事で、追い越しの禁止というタイトルで追い抜き(ここでは具体的な方法を記述していますが)も禁止されている、という事です。
前車の側方を通過することも禁止する、と明確に書いてありますので、1)についてはこれでいいでしょうか。
第32条には、停止及び徐行しようとしている車の前方に割り込んではいけない、となっていますので、3)はこれで解決するでしょうか。
第26条二の3以降に、その他の障害のために通行している車両通行帯を通行できない場合は進路を変更しても良いとあるので、警察官から見てこれに当てはまる場合は、2)はOKという事になるのではないでしょうか。
しかし、同条で後車の速度や方向を急激に変える恐れのある事は禁止されてますから、これまた警察官がそう見えればダメなのでしょう。
という事で、明確な答えを出さないのなら答えるな、という話になるとは思うのですが、以上が補足を加えた私の「OKweb」的回答でした。
ありがとうございます。
>質問者様の意図を読みきれずに
これは俺の文章が稚拙であったためだと思います。すいません。
>見解の違いによって裁判が行われるのでしょう。
俺もそうだと思います。
>前車が右寄りに・・・左側通過の正当な理由・・・見ない人もいるでしょう。
ですね。だから俺は大抵左側追い抜きをするようにしていました。(追い抜きなら大丈夫だと思っていたためです)
1)と3)は書いてある事については納得できます。
しかし、「前車の側方を通過」が「追い抜き」の事であれば1)が駄目なら3)も駄目だと思うのですが、やはりNo1さんと同様に「前車とは同一車線」と言う考え方が一般的なのでしょうか?(つまり、「前車の側方を通過」≠「追い抜き」)
2)の第26条二は針路変更を禁止する法律のようですから、追い抜く分には何も問題なさそうですね。
ただし、第30条で追い抜きも制限されているのであれば、停止、進行中関係なくNGになるとは思います。
前回の質問の回答では30条が『追越し』、38条が『追い抜き』を禁止していると言う事でしたので、このような質問になりました。
No.5
- 回答日時:
今日、派出所へ行き、確認しました。
通常、車両は他の車両を(追い越す)時は、前車(追い越される車両)の右側を通って追い越さなければ違反になります。
追い抜きは左側を通っても違反にはならないとの回答でした。
曖昧な回答で混乱させた事をお詫び申し上げます。
右折・転回するために道路の中央または右側に寄っている車両を追い越す場合はその車両の左側を通らなければいけません。右側追い越し・追い抜きは衝突の危険性が高いです。
わざわざありがとうございます。
この回答は俺の頭の中にある物と一致しています。
ただ、警察が横断歩道や交差点等の追い越しについて触れて居ないと言う事は、あまり気にしなくても取り締まられる事は無いんでしょうね。
俺も派出所に行って聞きたいのは山々なんですが、なぜか警察を見ると逃げ出したくなるし、以前気合を入れて行った警察では話しがかみ合わなくて苦労しました。
(法律を聞いてるのに「なるべくやめろ」ってしつこいんです)
やはりこの質問は回答が少ないですね。(まだ3人)
バイクカテでは追い抜きの質問、回答は多いので期待してたのですが、自信を持って追い抜きしてる人は少ないようですね。
No.4
- 回答日時:
>片側一車線で「追い越しのための右側はみ出し禁止」・・・・・追い越し禁止と追い越しのための右側はみ出し禁止は同じ標識である(はず)ため、走行中に判別することもできません。
「追い越しのための右側はみ出し禁止」の標識のみの場合は、車線を越えての追い越しを禁止しています。
「追い越しのための右側はみ出し禁止」の下に補助標識で「追い越し」と表示されてる場合は、車線を越えなくても追い越しを禁止しています。
補助標識があるかないかで、違ってきます。
ですから、判別は可能です。
あら探しみたいですみません。
一応!
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
まず、道路交通法で言う追い越しですが、車線を変更して追い越すことも、前車の側方を走行して追い抜く事も同じ法律で取り締まっています。
法律のタイトルや俗称は「追い越し禁止」で、その上で追い越しと追い抜きは行為自体を区別できることから、追い越し禁止であっても追い抜きは良いんだと誤解される方が多いですね。
質問者様はこの誤解が解けていらっしゃるようなので次に進みますと、追い越しの方法については同法28条に定められており、特に定めた場合以外は前車の右側からとなっていますね。
簡単に要約しますと、前車が右折もしくは他の交通の妨げとなるために車線右側に寄って走行している場合以外は前車の右側から追い越さなくてはなりません。
邪に考えれば、片側一車線で「追い越しのための右側はみ出し禁止」の規制がされている場合、右側にはみ出さなければ追い越しても良い事になりますが、追い越し禁止と追い越しのための右側はみ出し禁止は同じ標識である(はず)ため、走行中に判別することもできません。
ちなみに、バイクに限って言うと、前車が同法27条2において左側端に寄り進路を譲ってくれれば、車線内で追い越すことは出来るでしょうから問題ないと思われます。
が、無理に譲らせる行為(必要以上の接近)等があれば安全運転義務に反する行為となるでしょう。
というわけで、トータルで考えると車と同じように走らせなくてはなりません。
自分はこのように理解しております。
ありがとうございます。
>追い越し禁止と追い越しのための右側はみ出し禁止は同じ標識である(はず)ため、走行中に判別することもできません。
これは教習所で習った記憶ですと、標識に「追い越し禁止」と書かれていた場合のみはみださなくても追い越し禁止だったと思います。なので、判別できると思います。
http://www.seito-g.co.jp/hyoushiki/kisei.htm
>質問者様はこの誤解が解けていらっしゃるようなので次に進みます
ちょっと待ってください。前回の質問で一応回答をいただいたのですが、そこでは追い越しと追い抜きは別物と考えるのが妥当と言う事でした。
第二条 二十一 追越し 車両が・・・その進路を変えて・・・前方に出ることをいう。
つまり、道交法で定義されていないが針路変更しなければ追い抜き(追い越しではない)。追い抜きには追い越しの法律は当てはまらない。もしこれが誤解だとすると俺も誤解してます。
ただ、追い抜き=追い越しだとすると、2車線以上の道路で左車線で右車線の車を追い抜く場合、左側追い越しで捕まってしまいます。
第三十条 三 も、俺が3)で聞くまでも無く追い越しとして捕まってしまいます。
逆に、車線が違えば追い越し・追い抜きではないとすると、俺はなぜ捕まったのでしょうか?(左側追越で捕まった経験あり)
>前車が右折もしくは他の交通の妨げとなるために車線右側に寄って走行している場合以外は前車の右側から追い越さなくてはなりません。
ちなみに、大抵の車は中央又は右側を走ってます。キープレフトの車は2~3割でしょうか?(俺の体感では1割)
第二十八条の2によれば、これは左側追い越しでも問題ないようです。(大抵は追い抜きで十分です)これを持って「同じ法律で取り締まる」と言っているのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
走行中の車両の左側を通過する事自体が違反です。
以前務めていた会社の方が左側を通過したら白バイに捕まったと言われていたのを思い出しました。ありがとうございます。
それは路肩走行ではないでしょうか?左側追越しも捕まります。(もしくは俺の記憶違いかもしれない交差点30m黄線は追い抜き禁止?)
他の原因で多いのは「安全運転義務違反・信号無視・割り込み」らしいです。
できれば、道路交通法の何に違反して「走行中の車両の左側を通過する事自体が違反です。」となるのかを教えていただけないでしょうか?
俺には三十条と三十八条以外に当てはまりそうな部分が見つける事ができないです。
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