都道府県穴埋めゲーム

質問いたします。
今度引っ越す場所の自宅の前の道は一方通行になっており、7:45~8:45の時間帯は車両通行禁止になっています。
しかし、その時間帯に道を通らなければ会社に出勤できません。自宅前はその道しかありません。
ちなみにバイク(50cc)です。
このようば場合は居住者は除くとなるのが普通だと思うのですが、決まりはどうなっていますか?
ちょっと不安になりました。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>自宅前はその道しかありません。



その道を通らないと外に出られないような場所の場合、警察署にその旨を伝えて通行許可証をもらいます。
運転中にその許可証を携帯することにより合法的に通れるようになりますよ。
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この回答へのお礼

警察署に行かないとダメなんですね。回答ありがとうございます!

お礼日時:2006/08/06 23:15

#3です。


補足です
※部分は延々と歩いても構いません。実際にそれは無理があるので短い区間と書きました。
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この回答へのお礼

やっぱり確実なのは「通行許可書」なのですね。無理かもですが、相談してみる価値はあるかもしれませんね。ありがとうございました!

お礼日時:2006/08/07 20:08

実家が過去に同じ状況でした。


住民(区長経由で)話した結果改善されたらしいです。
そう言った場合もあるので一度相談してみると良いと思います。

運が良ければ「居住者を除く」等の補助標識を設定して貰えるかも知れません。(あくまでも可能性の話です)
http://www.npa.go.jp/koutsuu/kisei/hyousiki/link …
こちらからお住まいの地域にあった受付ページに行って相談してみましょう

ちなみに質問内容の回答としては#1さんの「通行許可証を警察で発行して貰う」がもっとも手軽です。
私の地域では許可証は1年間有効です。
地域差がある場合もありますので有効期限を良く確認された上で安全運転で通行してください。

※その通路が短い区間であればエンジンを切って押して歩く分には問題ありません。
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No1の方が書かれたとおりですが、通行はあくまでも徐行運転であることが条件です。

(恐らく許可証に記載されていると思います)
それに、一方通行だとのことですが、逆走まで許可されませんのでご注意を。
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この回答へのお礼

徐行運転ですか。たしかに通学路ですので当然ですよね。回答ありがとうございます!

お礼日時:2006/08/06 23:13

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