
個人経営のある事業所にパートで3日間勤めて辞めました。理由は社長が人間としての常識が全く欠如した最低人間だったからですが詳細は省きます。でその事業所では従業員の給料を 本人と実際には勤務していないその人の奥さんの二人に支払ったことにしています。現在男性3人のパートの従業員がいて全員年金受給者で 年金が減額されないようにそれぞれの奥さんと名義を分けているようです。私も採用の面接時に 厚生年金や健康保険に入りたくなければ名義を分けて給料を支払ってもよいと言われました。私は40代の主婦ですが 私にとっても都合の良い提案だったのでその時点では二人の名義で払ってもらうようにしていました。すでに辞めたのでもう関係ありませんが・・
この行為は法律上どんな罪になるのでしょうか。税務署に知られた場合事業主には当然何らかの処罰があると思いますが 従業員も罪を問われるのでしょうか。
その社長が全く常識外の人間で 僅か3日の勤務中に酷い対応をされ(言葉使い、仕事の指示の仕方、態度、等等)このままでは気がすみません。私が勤める前の1週間で1人は1日、もう1人は2日で辞めたそうです。
告発するとしたら国税局ですか?所轄の税務署ではもしかしたら なあなあで見ぬ振りをしている可能性もあります。
タイムカードは架空名義の分は架空で作成しています。調査が入った場合 言い逃れできるでしょうか。
どなたかアドバイスをお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
労基法違反ですね。
労使が共謀している組織詐欺行為ですから、「仲間割れ」以外にはなかなか表に出てきませんが、最近の経営者がよく手を出すやり方です。こういう組織では「酷い対応をされ(言葉使い、仕事の指示の仕方、態度、等等)」ても、構成員各自がスネに傷をもつところから、法律にたよれないと考えがちです。きれいに「足を洗」って下さい。
この回答への補足
回答ありがとうございます。この違反行為が税務署に発覚した場合 事業主にはどんな罰則がくだるのでしょうか。おわかりになれば教えていただけますか。
補足日時:2005/06/22 20:06お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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