天使と悪魔選手権

よろしくお願いします。

上告の場では、2審の判決について「法律問題だけを審理する」というのはわかったのですが・・・。ここで質問があります。

法律問題ではなく事実問題を左右するような「新証拠」が見つかったとしても、提出することは出来ないのでしょうか?仮に提出そのものは出来ても、事実認定が翻ることはないのでしょうか?

A 回答 (1件)

 上告審では証拠は出せません。

事実を左右するような新証拠が見つかったとしても,同様です。訴訟で認められる事実は,事実審の,すなわち控訴審の口頭弁論終結時における証拠と主張によって認定されるというのが,訴訟の大原則であり,これを揺るがすことはできません。

 ただし,上告審で破棄差戻されたあとの,差戻審では,新たな証拠を出すことができます。

 それと,上告審の審理については,民事訴訟と刑事訴訟では少し違いがあります。民事訴訟では,新証拠があっても基本的に無視されます。それは,民事訴訟法の上告受理申立理由(318条)や,再審事由(338条)からも分かることです。民事訴訟で事実問題で原判決が破棄されるのは,いわゆる経験則違背,すなわち,その証拠と主張からはそのような事実を認定することはおよそ不合理である,という場合(これは,事実認定の違法ではなく法令違背とされます。)に限られますし,加えて,現行民事訴訟法では,それが「法令の解釈に関する重要な事項」であると認められなければならないとされていますので,仮に新証拠があったとしても,事実認定を理由に破棄されることは大変難しいといえます。

 しかし,刑事訴訟では,上告審の職権破棄事由に「判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認」があり(411条),いわゆる「新証拠」が再審事由とされていること(435条)からして,そのような上告審の職権発動を求める理由として,新証拠の存在を主張することは可能だ(証拠調べをしてもらえるわけではないが,考慮してもらえる。)と考えられます。そういう点で,理屈の上での話ではありますが,刑事訴訟の方が,上告審裁判所に,新証拠に振り向いてもらえる可能性が若干なりとも高いということができます。
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この回答へのお礼

なるほど。。。詳しい解説、感謝します。
よくわかりました。

お礼日時:2005/06/26 18:14

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