準・究極の選択

宜しくお願いします。

最近米国で出張生活を送っていますが、知人から、米国でのステイが183日を越えると、個人で年末に60万円の税金を納める必要があると聞きました。

1年のうち183日なのか、
その税金を納める先は日米どこの機関なのか、
詳細がわかりませんが上手く調べる事が出来ません。

私のステイは今の予定でぎりぎり180日くらいになりそうで、下手をすると少し伸びる可能性があります。
どなたか正確な情報などお持ちの方、教えていただけると助かります。

私は個人事業主で、日本での契約に基いて米国に出張しています。ステイ日数の都合もあり早く(一時ではなく!)帰国したいとは思っていますが、仕事の都合上そう上手くいくか微妙な状況で、心配になっています。

A 回答 (5件)

アメリカ在住です。

知っている範囲でお答えしたいと思います。

私もCATLINさんもたぶん疑問に思われているのは、aalextさんが第一に移民法上のどのような位置におられるのか不明であること、そのため次に税法上でのステータスも不明であることです。さらに複雑なのは税法と移民法は別であり、おのおのの法律が示すステータスはまったくリンクしておりません。SSNは持っておりますか? 実はこれもITIN (Individual Tax Identification Number)とともに申告に関係してくる問題です。そのために非常に大きな範囲(単に「アメリカにいる日本人はどこに税金を申告しなくてはいけないのか」という質問と同じレヴェル)でお答えしなくてはいけないということです。

アメリカは個人で税金の申告をすることが義務付けられております。とあるホームページによると、米国国民が手書きで確定申告をした場合、申告書作成に費やす平均時間は、なんと31時間4分に及ぶとのことです。つまりは、アメリカ公認会計士の方に依頼しても不思議ではないほど複雑であるということです。

183日、という数字はSubstantial Presence TestでのNon Resident とResident Alianの区別で出てきますが、通常はVisaを保有している方に適応されます。さらに今年だけでなく、前年、2年前の滞在もカウントされます(計算は下記)。ビザなしやグリーンカード保有?だとまた別の話になります。

まず、アメリカの税を取り扱っているのはIRSです。
http://www.irs.gov/
ここで書類のダウンロードも可能です。

米国における税法上のステータスは主に以下の5つがあります。 
U.S. Citizen
Resident Alien
Non Resident Alien
Dual Status
Dual Resident

上記のうち、U.S. Citizen とResident Alien は 、米国税法上ほぼ同等に扱われます。一番理解する必要があるのが、Non Resident とResident の区分方法です。 なぜ理解が必要かというと、申告に使うForm と税金の計算方法が全く異なってしまうからです。ここを間違えると、苦労して書き上げたTax Return がIRS から却下されてしまう可能性があります。

注:これらの税法上のステータスは、特別なケースを除いては自動的に決まってしまうもので、自分で選べるというものではないので注意が必要です。

米国税法上Resident として扱われる 人は、一定額以上の所得がある人が申告の義務を負います。
一方、税法上Non Resident として扱われる人は、所得の有無に関わらず、米国内で何らかの経済活動を行っている人が申告書の提出義務を負います。

<Green Card Test とSubstantial Presence Test>
米国税法上のステータスは、一般に以下の2つのテストによって決定されます。詳細は下記URL参照。
・Green Card Test
→Green Card を持っているかどうか?

・Substantial Presence Test
→申告の年において、滞在日数が31日以上、かつ

*申告の年における滞在日数
+その前の年における滞在日数×1/3
+2年前の年における滞在日数×1/6 が183日以上

*申告の年・・・対象とするTax Return の年をさします。2004年のTax Return の場合は2004年。

上記2つのテストのうち、どちらかを満たすと税法上Resident として扱われます。ここで終われば話は簡単ですが、F, J, M, Q ビザのTeacher, Trainee 及びStudent には例外があります。

ここまが、申告義務があるかどうか、どのステータスに位置するかの「簡単な」概略です。その後にU. S. Tax Treaty (日米租税条約 )の適応、申告書類の決定、などなどがさらに出てきますがここでは省略させていただきます。

私はアメリカ税法の専門家ではありませんので、ご参考程度にお願いいたします。
以上、ご参考になりましたら幸いです。

参考URL:http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p519.pdf
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変わかりやすく、参考になりました。

ご説明のステータスで言うと、私はNon Resident Alienにあたり、しかも当然米国内で収入を得ていませんので、条件には該当しないように思われます。
”何らかの経済活動”というのが少し気になりますが、日々の生活の中で使うお金以外に特に投資も何もしていませんし、やはり申告義務は無いように思います。

ただそういえば、”うちはアメリカで税金払ってる”という話を、今の職場の関係者から聞いた事があるのでやはりちょっと気になります。その会社の人たちもビザ無し短期滞在組なのですが、日米にある法人が絡むとまた事情が違うのかもしれませんね・・・。

いただいた情報を元に、確実と安心できるように調べてみたいと思います。とても助かりました。

お礼日時:2005/07/04 16:36

雇用主(契約先)が米国にてaalextサンへの雇用料金を税務申告していなかったら別に関係が無いと思いますが....素人意見ですから専門家の意見が欲しいですよね。

主要都市には日系のC.P.A.がいるので日本語の電話帳や日系商工会議所等でお調べ下さい。

#4のSubstantial Presence Testを読んだらaalextサンが来年に仕事で渡米されたらResident Alianに区別される可能性も有ります。この点もお調べ下さい。

老婆心な意見をお許し下さい。ビザ無しで183日以上を米国に滞在するなら90日 X 3回 ですか?目立ちますよ。個人的な意見ではコチラの方が重要に思えます。
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この回答へのお礼

いつもありがとうございます~。
そうなんです。VISAなし90日ステイを何度も繰りかえすのは嫌だなーと思っていて、早く帰国して次は当分日本で仕事につきたいと思っているのですが、上手くいくか心配中といった感じです。。

またアメリカ国内の仕事が回ってきてしまう可能性は十分にあるので、ご指摘の来年の事も調べようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/06 10:42

再度CATLINです。



聞き方が悪かったかもしれませんが、VisaのStatusとTaxは一年目はリンクしているので伺ったのです。
Visaで滞在しているのでなければ、VisaWaiverProgramで旅行者扱いですか?
それで180日以上滞在できるのが不思議ですがそれをおいておいて答えると、それならばNonResident(Tax支払い上のです。移民法・Visaのカテゴリーとは別です)ですのでTaxの支払いは関係ありません。
アメリカでVisaも決まった住所もなく収入もない人が、Taxを払わなければいけないということはありえませんのでご安心ください。

この回答への補足

私の方も言葉足らずで申し訳ないです。
知人からは、連続ステイ日数ではなく、総合計日数が183日、という風に聞きました。
今年はじめから1月~90日未満の期間で米国滞在を繰り返している為、ひっかかりそうなのです。

補足日時:2005/07/04 16:56
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この回答へのお礼

1年目・・・。今私が気にしてるのは183日という期間です。1年目も何も、本来は数ヶ月程度のステイの予定で、延びても秋以降もいる予定はないです。
同僚の中には1年弱になる人もいますが、皆90日ぎりぎりまで滞在していったん日本へ帰り、すぐまた帰ってくるという生活を送ってます。危うくカナダに行こうとした人もいました(止めたけど)。本来正しくないですし、入国の際は言われそうな事を漏れなく聞かれるようになってしまいました。
VisaWaiverProgramがカバーするのは旅行者だけでなく短期商用もですよ。
私も自分が課税される立場とは思ってなかったので、びっくりして心配になって質問しました。心配ないのなら、安心です。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/04 16:18

基本的にアメリカで働いても収入は日本で入るのなら、日本での納税でいいと思いますが。

。。
しかも60万円なんて金額はどこから来たのか不思議です。 不安ですよね。


多分、日米租税条約(US and Japan tax treaty)の事をいっているのだとおもいます。

GOOGLなどで検索すると分かるとおもいます。

(結構わかりやすくかいてます。日本語)http://www.wakanacpa.com/Treaty.htm
(財務省 日本語)
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy151107.htm
(IRS 英語)
http://www.irs.gov/businesses/international/arti …

もしくは、アメリカにいる間にタックスプリペアラーに相談するのもいいかもしれません。
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この回答へのお礼

こういうのもあるんですね。にわかに信じられないのですが、いただいた回答を元に自分にどう関係するのか、調べてみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/04 16:06

この回答をする為に以下のことをうかがわないといけないですが。



●あなたはどのようなVIsaでアメリカに滞在していますか?

●収入はアメリカにありますか?それとも日本のみですか?

こちらを教えていただければアドバイスできるのですが。

この回答への補足

ビザで滞在しているのではありません。
収入はもちろん日本のみです。
法的な事はそれなりにクリアした上での事ですので、その点は考慮せずに回答下さい。

補足日時:2005/07/03 13:18
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