とっておきの手土産を教えて

こんにちは。今まで何度か出てきた質問だと思いますが、本当のところどうなのか分からずに困り果てています。
調べに調べましたが分かりません。
本日警察に行ってまで聞いて見ましたが、交通課の人がいなく、とても納得いかない回答をもらいました。

質問は、「中央線ではない、車両通行帯を区分する白の実線」が何を意味するのか、と言うことです。

進路変更(=車線変更)をしてはいけない、という意味だとおもっていましたが、どうもそうでもなさそうです。でもそうなると、白の破線と何の差があるのでしょうか。
進路変更をしてはいけないのは、黄色の実線部分のみだと思いますが。。

また、交差点の手前30メートルだけ白の実線になっていますが何か意味があるのでしょうか。やっぱり白の実線は進路変更禁止でしょうか?でもそれならなんで黄色の実線にしないのでしょうか。また、「交差点の手前30メートルは進路変更禁止」という条項(条文)はどこにも見当たりません。。
警察の人が言っていたのですが、交差点の手前30メートルでも(黄色の実線じゃなければ)進路変更はできるみたいです。

カーブやトンネル内も白の実線になっているところが多いです。
これは一体なんででしょうか。
進路変更禁止でしたら、なぜ黄色の実線にしないのでしょうか。
進路変更できるのでしたら、なぜわざわざ白の実線にするのでしょうか。

こちらの過去の回答を読んでも、皆で言ってることが微妙に違うので分からないです。。
真実(^^;)を教えてください!

A 回答 (7件)

下に示すサイトと、道路交通法の条文を熟読して頂けたら、ナゾが解けるのでは、と思います。



まず、「中央線ではない、車両通行帯を区分する白の実線」は、そのまま車両通行帯を区分してるだけ、ではないでしょうか。
交差点の手前30メートルだけ中央線が白の実線にされるのは、中央線の設置基準の中の「白の実線:道路の右側にはみ出してはならないことを特に示す必要がある場所」なのでしょう。ですから、この白線には「進路変更禁止」の意味合いは含まれていません。

また、「交差点の手前30メートルは進路変更禁止」は間違いです。道交法30条を読んでください。「交差点30m以内では、追越をするための車線変更は禁止」です。つまり、追越し目的でなければ、交差点30m以内でも進路変更は可という事になります。
ですから、警察官の「交差点の手前30メートルでも(黄色の実線じゃなければ)進路変更はできる」は正解です。

黄の実線については、「追越しのための隣り車線へのはみ出し禁止」または「進路変更禁止」の場所に引かれる、ことのようです。

なお、カーブやトンネルでも進路変更は出来ます。道交法30条に「追越しをするための進路変更は禁止」とあります。
この文だけを厳格に捉えると、カーブやトンネルの中央線は黄色にすべき、と考えられます。
しかし、それでも白色にするのは、「追越し目的でなくても、道路の右側にはみ出してはならない」事を示しているのでしょう。

ナゾは解けましたか?

参考URL:http://www.kictec.co.jp/go/line/line%20index.html
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この回答へのお礼

なるほどありがとうございます。

白の実線が「道路の右側にはみ出してはならない」と言う事のみを特に強調して引かれている、ということでしたら納得できます。

ということは、白の実線部分でも進路変更はできる、という結論でOKですよね?

実線とあれば、白も黄色も関係なく進路変更禁止と思い込んでいる書き込みがあちこちで目立ちますし、自分もそう思っていましたがこれは間違いなんですね?

>また、「交差点の手前30メートルは進路変更禁止」は間違いです。

そうですよね、そんな規則はどこを見ても見当たりませんでした。

詳しいご回答感謝いたします。

お礼日時:2005/07/04 18:45

自分も普段運転しながらも疑問でした「白の実線」


みなさんの回答を読ませてもらいましたが、どうやら進路変更等しても構わないが、「好ましくない」というのが白破線との違いではないかと感じました。心理的に車線変更等を抑制する意味で用いられているものだと思います(白実線が中央線の場合だけはまたいだりはみ出したりは禁止になります)。
自分は普段は白実線は車線変更して構わないものとして運転していたのですが、ちょっと考え方変わりましたね。

余談ですが、恐らく白の実線をまたいだりで警察に取り締まられたりということはまずないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。パソコンが故障してしまい、御礼が遅くなりました。申し訳ございません。

お礼日時:2005/08/19 01:10

リンク先は、国土交通法のページより「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」です。


道交法第4条5項で「道路標識等の種類、様式、設置場所その他道路標識等について必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。」となっており、この省令がそれに当たります。

この中の「別表4」を見ていただくとわかりますが、車線境界線として白の実線・破線はとくに区別されていません。一方、進路変更禁止は「別表6」に黄色の実線として規定されています。
おそらく白の実線は、目安としてはカーブやトンネル内など見通しの良くないところで用いられるのだと思います。破線では、ぱっと見で連続した線としてとらえにくいから、ではないでしょうか。

>「交差点の手前30メートルは進路変更禁止」

進路変更禁止、は確かに見あたりません。
おそらく、第30条にある追い越し禁止が誤認されているのではないか、と思います。

参考URL:http://www.mlit.go.jp/road/sign/kijyun/kukaku/ss …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

なるほど、、車線境界線として白の実線・破線はとくに区別されていない、というのは確かにその通りかもしれませんね!

また、進路変更禁止も追い越し禁止と混じって覚えてしまって混乱しているのかもしれません。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/04 19:11

♯3です


道路交通法の抜粋を載せておきます。
車両通行帯のあるトンネル(つまり片側2車線以上のトンネル)では、追越が認められています。
片側1車線の高速道路は駄目ですが。

(追越しを禁止する場所)第30条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
1.道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂
2.トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
3.交差点(当該車両が第36条第2項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に30メートル以内の部分
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>高速道路のトンネル内は通常追い越し、追い抜き、車線変更が認められています。



習って無いんですけど・・。
いつ変わりました??>#3
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高速道路のトンネル内は通常追い越し、追い抜き、車線変更が認められています。

禁止の場合は黄色のラインですが、禁止でなくても白の実線の場合が多々見られます。これは、禁止ではないものの車線変更が好ましくないことを示しているようです。カーブの場合も同様です。
交差点の手前については、私も全て黄色にすればよいのにと思いますが、場所によって統一されていないようですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ところで、高速道路じゃなくて、普通の道路でもトンネル内は追い越し、追い抜き、車線変更が認められてると思います(車両通行帯がある場所限定)。。
なぜ高速道路に限ったご説明なのでしょうか。

それと、

>交差点の手前については、私も全て黄色にすればよいのにと思いますが

とのことですが、交差点の手前で進路変更ができるのでしたら、わざわざ進路変更ができない黄色にするのは不便だと思いますが、どうでしょうか。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/04 19:07

こんばんは



教科書があれば、きっと載っていると思いますが、

白線は踏んでも良いが、黄線(追い越しのための、はみ出し禁止)は踏んではいけないと、教わったと思います。

交差点の付近は、車線によっては、右折・左折しか出来ないレーンもあるので、車線変更できるよう、白線になっているのでしょう。実線なのは、レーンをハッキリさせる目的と思います。

黄線になっているのは、車線変更すると、危険とおもわれる場所ではないかと、判断しています。

ちなみに、トンネル内は車線変更はダメです。

専門家でなくて、すみません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>白線は踏んでも良いが、黄線(追い越しのための、はみ出し禁止)は踏んではいけない

これは初めて聞きました。。根拠はあるのでしょうか。
また、「追い越しのための、はみ出し禁止」は中央線にのみ当てはまり、車両通行帯は進路変更禁止の意味だと思います。

>トンネル内は車線変更はダメです。

車両通行帯があれば車線変更OKです。
車両通行帯が無くても、「追い越しのための」車線変更でなければ大丈夫だと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/04 18:57

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