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ソニー銀行での住宅ローンの検討をしたところ、
ソニー生命でしか知りえない情報に基づく、提出書類を求められました。肝臓がんの疑いと健康診断で出たが、それが限局性結節性過形成であった診断書を出せ、と言うものです。

ソニー生命の資本構成は以下
ソニ-フィナンシャル
ホールディングス株式会社
(持株比率 100 %)

ソニー銀行の資本構成は以下
ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 84.2%
株式会社三井住友銀行 12.6%  JPモルガン 3.2%

共通の持ち株会社参加にあるという理由で、個人情報を別の株式会社に無断で流出させることは、今の日本では、
1、常識的に妥当か?
2、合法か?
3、弁護士に相談すべき問題か?

助言願います。

A 回答 (3件)

まずそもそもその医療情報の出所をソニー銀行に確認してはいかがでしょうか?



それが一番の近道のような気がします。

また、ソニー生命の約款に
「必要に応じてグループ内で情報の共有をさせていただきます」
のような条項がないか、合わせて確認しておくとよろしいでしょう。

それらを踏まえて、そのような断りがない場合、

1、常識的に妥当か?
グループとは言え別会社、しかも医療情報のような個人情報を無断で教えるのは妥当とはいえないと思います。

2、合法か?
すみません、ここはよくわかりません。

3、弁護士に相談すべき問題か?
そこまでするほどのことはないと思います。


>助言願います。
結論:
「どこから知ったのか?」
「入手経路に問題はないのか?」
をソニー銀行に聞く。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます

ソニー生命のひととは
1回目担当者
2回目所長と会い

確認のうえ返答するといっていましたが
なしのつぶてですね

お礼日時:2005/07/07 14:01

>ソニー生命のひととは


>確認のうえ返答するといっていましたが

ソニー銀行は情報の出所についてどのように言ってましたか?
いきなりソニー生命を攻めるよりは、そもそもの情報の出所をソニー銀行に確認してから、その情報の出所へ向けて行動した方がよろしいと思います。
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団信の申し込みをした際に、引受保険会社はソニー生命であり、引受の有無はソニー生命が査定するようなこと、また契約者であるソニー銀行が保険加入に関しての必要な被保険者の個人情報を保持すること、必要に応じ告知内容について伺うこと、等の明記されてないでしょうか?


保険会社は今年の4月からの個人情報保護法の施行に伴い、申込み書類の一斉改訂を行い、個人情報の取り扱いについての記載を追記しているはずです。
詳しくは分かりませんが、団信の場合、契約者は銀行、保険者が生命保険会社という立場です。
共通の持ち株会社であるとかの理由ではなく、契約者と保険者という関係なので、契約者であるソニー銀行はお客さまの申込みに関する個人情報は保持しても問題はないはずです。
これは他の銀行でも同じだと思います。
一度申込書を読み返してはいかがでしょうか?

そのほかの理由で、いくら持ち株会社だからといって個人情報を共有するなんてことは間違ってもありませんよ。
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