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初めて投稿します。
現在、個人で設計事務所を営んでいます。
長いこと取引でお世話になっているお客様があるのですが、私自身お酒が飲めないこともあり、接待などはしたことがありません。
そこで日頃のお礼も兼ねて、飲食接待の代わりに客先会社のゴルフコンペ商品として、商品券を差し上げようかと思っています。
私自身がゴルフもやらないので、知人に聞いてみたところ
「規模の大きなコンペなので、¥15万~20万くらいは要るんじゃない?」とのこと。
安くはありませんが、1年分の接待費と考えれば常識外れな額でも無いかと思っています。

前置きが長くなりましたが、このような商品券の提供は法的に問題あるのでしょうか?(ワイロ等を疑われる??)
また、この費用を接待費で処理した場合(もちろん商品券購入時に領収書はもらいます)には、税務上なにか問題になるのでしょうか?

どなたか教えてください。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

接待の相手が公務員の場合に贈収賄罪が問題になります。

相手が公務員でなければ問題ないです。会社への損害という意味で背任罪が問題になる要素はありますが、「日ごろのお礼」という意味もあるので損害はないと思いますのでこれも成立しないと私は判断します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。お客様は公務員では無く、一般企業です。安心して気持ちよくお礼ができそうです。本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/07/19 18:44

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