あなたの習慣について教えてください!!

散髪屋で片一方の眉毛を切り取られてしまいました
僕を散髪した人はどうやら初心者っぽくってかなりとちられました。でおまけに頭の後ろに10円ぐらいの大きさのはげを作られました

にもかかわらず料金の2500円を取られました
相手はクーポンなどもくれずただ謝っただけです

こういうときは法律的に何かを要求したりできるのでしょうか?お金を払う必要があるのでしょうか?
散髪などは自分が思ってるイメージと散髪屋さんが思っているイメージが全く一緒になることなど難しいのは分かっています。こういうてんから見て自分の予想以外の形に切られても、自分が写真や絵を見せて切ってもらってるのではないので文句が言えないのかもしれません。

こういうときはどうしたらいいでしょうか?

A 回答 (5件)

補足の回答



債務不履行に基づく損害賠償です。

できるかどうかと言われれば、できます。

勝てるかどうかと言われれば、資料を見ていないし、具体的な事情が不十分ですので、分かりません。

きちんと対処するならば、資料、この場合、被害の写真(伸びてしまったら分かりません)や床屋のレシートなど
を持参して弁護士に法律相談して下さい。
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髪型は、「製造物」の「欠陥」にあたりませんので、製造物責任法は適用されません。



業務上過失傷害罪については、「傷害」概念により、該当し得るとは、いえますが、警察は相手にしてくれないでしょうね。

刑事と民事をごちゃ混ぜにしてはいけません。

構成とすれば、債務不履行でしょう。
これ以上はプロの回答として相談料が発生するので書きません。書けません。

この回答への補足

損害賠償を請求ということはできないのでしょうか?

補足日時:2000/12/03 12:55
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こんばんわ



なんとも酷いお話ですね まゆ毛…^^;
髪型がイメージと違う!については仕方ないかな…と思う部分もあるのですが…
まゆ毛は怒って当然ですよね~
頼んでもいないことをされちゃった訳ですし、
いつでも表面にでている部分ですものね

PL法というのを御存じでしょうか?
ちょっと詳しくは私もしらないのですが^^;

例えば、パーマをかけたら、パーマ液が肌にあわずにかぶれてしまった。パーマ液のせいで毛髪がごっそりと切れ落ちてしまった。
毛染めをしたら、洋服に毛染めの液がこぼれて黒くよごれてしまった……など、
こんなことがおこった場合
「PL法」が適用されるようになったんです。

被害にあったお客さんは、お店に対して損害賠償請求をできるんです。
髪型についても、希望の髪型と著しく違う時はできるかもしれません。

理容業も同じだと思うので、訴えようとおもえばできると思います。
が、やっぱりお店側に交渉した方がいいと思います。
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◆Naka◆


眉毛を落とされた? はげを作られた?
それは料金どころか、損害賠償を請求できますよ。
賠償額は、場合によっては数十万円になることもあるようです。(程度や相手の職業等によって)

とりあえずは、その理髪店に交渉して、お詫びを形にしてもらった方がよろしいと思います。
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眉毛片方落としといて料金を請求するとは、なかなか根性のあるヤツですね。


訴えたら業務上過失傷害罪です。
無論、あなたが眉毛の片方を落とすことを注文してない場合に限られますが(笑)。
ただ、髪型などで曖昧な注文をした場合、また技術的な問題で客観的な判断が難しい場合などは、責任を問えない場合があるようです。
とはいえ当方、専門家ではないので、本職の方のレスがつくまで待ったほうがいいと思います・・・(汗)。
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