No.3
- 回答日時:
相手に怪我がない軽い物損事故で
免許停止になることは、考えられません。
私はトラックドライバーで、
これまで8回くらい物損事故を
起こしたけど免停になったことないですよ
No.4
- 回答日時:
どうなるのかは、警察の担当者次第です。
初心者期間中は4点の点数で免停で講習です。
ただ、事故の場合の点数というのは担当の警察官次第です。
信号無視とかスピード違犯は点数が明確に決まっていて、担当の警官も点数をまけるということはありません。
過失の事故だと被害者の感情もあるし、損害の金額も確定しないと点数は決めにくいという事情もあるようです。
事故から3ヶ月以上経ってから点数の通知がきたという場合もあります。
また、警察を呼んで事故扱いにしても点数がつかないということもあります。
いままでのたまった点数が無いのでしたら、物件事故で4点という可能性は低いと思います。
相手がケガをして人身事故扱いだと、4点の可能性も高いのですけど。
いずれにしても、担当の警察官の判断次第です。
人身事故扱いで相手がケガをして通院した事故でも、点数がまったく付かなかったという例もあります。
警察官には情状酌量で点数を減らす権限があります。
飲酒や無免許、珍走団などですと酌量なしで目一杯の点数になることが多いのですけど。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/07/18 20:09
警察の担当者によって点数が変わるというのは驚きです。
相手の方が人身にするか物損にするかによって変わってきそうですね。
ありがとうございます。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
初心者講習とは初心者(免許を取得して1年以内)が以下のケースの場合に受講しなければならないものです。
1)1~2点の交通違反を繰り返して合計点数が3点以上となった場合
2)1度の違反で3点となり、その後別の違反をして、4点以上となった場合
3)1度の違反や事故で4点以上になった場合
質問者さんの場合は(3)に当てはまるか否かが焦点となります。
一番重要なポイントは、他の回答者もおっしゃるように、その事故が「人身事故」なのか「物損事故」なのか?です。
人身事故ならば当然違反点数が加算されますので場合によっては上記「初心者講習」の対象になります。物損の場合は違反点数は加算されず、初心者講習も受講する必要はありません。
では仮に「人身事故」だったとして、今回の事故で難点が加算されてしまうのか?というと、これは事故の状況と警察の判断によりますのでここでハッキリと回答することはできません。
あくまで参考として読んで頂きたいのですが、今回の事故は100%質問者さんの過失によるもの(後方からの衝突)と思われます。
よって事故の分類としては「専らの原因で治療期間○○日の軽(又は重)傷事故に係る交通事故」になると思われます。
そして付加点数ですが、相手の方のケガの治療期間(上記○○)が15日未満ならば3点、15日以上30日未満ならば6点、30日以上3ヶ月未満ならば9点、3ヶ月以上ならば13点となります。(因みに30日以上からは「重症事故」となります)
上記から今回の事故が「人身事故」で、相手の方の治療期間が15日以上の場合は初心者講習を受講する必要があると考えられます。(あくまで一般論ですので、場合によりますので必ずとは言えませんのでご注意を。)
No.6
- 回答日時:
#5です。
大事な事を記載するのを忘れていましたので補足します。一般的に事故による行政処分は複数の要因にて計算されます。つまり#5で回答した点数以外に、以下の点数が加算される可能性があります。
1)交通違反を行った基礎点数
2)交通事故の措置義務違反
1)ですが、事故を起こした際に速度違反など交通違反をを犯していた場合に加算されます。 今回の事故は「信号待ちで一旦停止したものの、うっかりブレーキを緩めてしまった・・・」と読み取れる(違っていたらごめんなさい)ので、もしありえるとすれば「安全義務違反(脇見運転等もこれにあたります)」の2点が考えられます。
「安全義務違反」が取られるか否かは警察の判断次第となります。(警察の実況見分、取調べによる)
因みに、、、被害者が警察の取調べを受ける際には「加害者に対しての処分を重くして欲しいか?」というニュアンスの事を聞かれることが往々にあります。(私も経験しました) この時に被害者が「はい!」と答えると、質問者さんにとっては少し不利な状況になる可能性が高くなります。 よって事故後の処理は保険会社に任せるにしても「誠意(謝罪)」はきちんと相手に見せた方がよいですよ。 最後は本当に相手の胸先三寸ですので。
長くなりましたが、#5での回答では不十分でしたのでここに訂正します。
-----------------------
(誤)今回の事故が「人身事故」で、相手の方の治療期間が15日以上の場合は初心者講習を受講する必要があると考えられます
(正)今回の事故が「人身事故」で、相手の方の治療期間が15日以上の場合もしくは15日未満でも何らかの交通違反基礎点数を加算された場合は初心者講習を受講する必要があると考えられます
---------------------------
※くどいようですが、あくまで一般論ですので、場合によりますので必ずとは言えませんのでご注意を
この回答へのお礼
お礼日時:2005/07/18 20:14
物損か人身のよって全然違うのですね。
全く知識がなかったので非常に参考になりました。
後は相手の方次第ですね。
ありがとうございました。
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