初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

私の事ではないのですが・・・

未決拘留期間と言うのは起算はいつからになるのでしょうか?
逮捕された後、起訴まで1ヶ月程度あります。
もうすぐ判決が出ますが、起訴から約半年、逮捕からは7ヶ月経っています。

実刑になる可能性もあるため、とても気になっています。
教えてください。

A 回答 (3件)

未決勾留日数そのものは、逮捕された時点から起算されます。

しかし、刑事手続に最低限必要な未決勾留日数については、刑期に算入しない取扱いになっています。起訴前の勾留、公判に必要な準備期間の勾留(初公判30日、以後は1回につき10日が目安)については、この最低限必要な日数に含まれるので、刑期に算入されるのはこれを超える日数だけだと思ってください。
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起訴がされているなら、公訴棄却などされて再び起訴されない状態が続いた場合なら公訴時効を主張できるかもしれないですけど、確定判決を待っている状態なら時効なんて考えられませんしね。


なんら憲法違反などの問題はなさそうです。もうすぐ判決がでるならそれまで待てばわかります。科料ですむなら帰れるし、拘留以上の判決がでればまだ閉じ込められます。
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未決勾留日数(拘留ではありません)は起訴後からが対象になります。



ただし、何日通算されるかは裁判官の胸一つです。
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