以前「創価学会の彼女との婚約が破談になりそう。( http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1525463)」の相談をしたものです。
頂いたアドバイスの中で、「結婚後の彼女の宗教行為について一定の制約(私や子供に対する勧誘を行わない、家庭に宗教を持ち込まない、無断で寄付行為を行わない等)を書面にしておくといいのでは」というものがあったのですが、そういった誓約書には法的な効力が発生するのでしょうか?(約束事が守られない場合どうなるのでしょうか)
”信仰の自由”を侵すこととなり、そもそも無効なのでしょうか?
もしそういった誓約書に効力が発生するのであれば、どのような書き方をすればよいのでしょうか?
どなたかアドバイスをお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
学会員です。
私は法学の専門家ではありませんが、ちょっと気になったのでアドバイスをさせていただきます。法的に認められるような誓約書というものがあるのかどうかは「?」ですが、お手製でもいいので、ないよりはあったほうが裁判沙汰になったときとか有利になりますよ。多分。
どちらにしろ、法がどうこうの前にあくまで本人達の問題です。
>”信仰の自由”を侵すこととなり、そもそも無効なのでしょうか?
誓約内容によりますが、質問内容の項目程度は「信仰の自由」を犯すことにはならないでしょう。
逆に質問者さん(やお子さん)の「信仰の自由」や生活を保障する為の誓約書でしょう?大丈夫ですよ。
前回の質問内容を読ませていただきました。そちらについても誤解を招かないよう回答したいと思います。
>鳥居をくぐってはいけないだとか・・・
まず、学会員に対して「鳥居をまたぐな」といった具体的に他宗派を敵視するような規則等はありません。それは各人の宗教観によって出てきた行動でしょう。
逆に「信仰を違わない限り、その地域の習慣・風習に随っても問題ない」としています。(これは学会というより日蓮の協議です。)
私は宗教建造物は「歴史的(文化的)建造物」と捉えています。よって、宗教的行為をしないという条件で平気で中に入ります。(だって興味あるもん・・・。)
それに彼女さんの言うことが180度変わった点ですが、これは嘘ではなく「学会に対する価値観(考え方)が変わった」と捉えていただければと思います。もしかしたら、喫煙者がある日突然禁煙者になるように、最初は本当にそうだったのかもしれませんよ。
>「真剣に考えた結果、考えが変わった」
という「真剣」とはどのように?とか、何故あなたは学会員であろうとするのか?とか、疑問に思っている内容を具体的に色々質問されてはいかがです?「何故考えが変わったのか?」という質問はもう既に意味を成さないと思いますよ。
一番重要なのは、「あなたがどれだけその人を信じることができるか」です。
>宗教と結婚を天秤にかけた際に宗教を取るといった彼女の発想は全く理解できず、また気持ち悪いとさえ感じます。
質問者さんの場合いわゆる「できちゃった婚」ですから、彼女さんの両親からの「できちゃった婚を認めるための条件」ということでしょう。こういうケースの場合、男側は弱い立場になりやすいです。基本的に男のほうに責任の比重が重くなりますからね。あとはあなたがそれをどう捉えるかですよ。
いずれにしろ、信仰は他人から強制されてやるものではなく、自らすすんで行うものです。また、あなた(やお子さん)の宗教観についても憲法で保障されています。
産まれてくるお子さんの入会については、保護者である両親の判断に委ねられますので、お二人でじっくり相談して決めるべきでしょう。
もしどうしても入会だけは避けたいのであれば、「彼女さんの学会活動を妨げるような行動はしない(彼女さんの信仰の自由は保障する)し、学会についての理解にも極力努める」という誓約書をあなたも書かれてはいかがでしょうか?(学会員である私が言うのもなんですが、「努める」というのがポイントですよ。この内容には、理解しようと努めた結果までは保証してませんから。)
回答が長くなり申し訳ありません。最後に一言だけ。
結婚についてのごたごたは避けられないとは思いますが、一番大事なのは「お二人がどれだけお互いの事を信頼している(できる)か」です。結婚しようと決めた以上、「疑心暗鬼」な生活を送ることがないよう、十分な対話をすることを私はお勧めします。誓約書というのは最終手段です。お二人にとって最良の結果が出る事を切に望みます。頑張ってください!
No.3
- 回答日時:
前の投稿から拝見しておりましたものです。
まだ同じ場所で足踏みされているような感じですね。
法的効力は無いものと、私も思います。
仮に法的効力があっても、それが実際に執行されるかは別の話ですよ。
結局は、法的効力に何を求めるのでしょうか?
罰を与えたい、罰を与えることで気が済むというのでしょうか。
そういうお気持ちになられているのであれば、わざわざこれから結婚すること自体理解に苦しみます。
本当に「彼女と」結婚したいのか、それともとにかく今「結婚をしたい」だけなのか。今一度お考えになってはいかがなのでしょうか。
法的効力に云々というよりも、抑止力としての重さを量りたいのでしたら、それは文面にしても誓っても、そもそも口約束をどれほど守ってくれるのかという彼女の態度が一番の計りではないのでしょうか。
No.2
- 回答日時:
その契約は法律的には無効です。
契約とは別に、信教上の行為が夫婦関係、家族関係を維持することに対して、社会通念上重大な侵害を与えるものであれば、離婚の要因として認められますが、「あなたを勧誘した」「子供を入信させた」くらいのことで即、離婚要因にはならないでしょうね。
なお、以前の質問についても読ませていただきました。
「彼女の変心」とありますが、変心したのではなくて、あなたに嘘をついていたのでしょう。その宗教に関しては(非常に)良くあるケースです。
ただ信教上のことを偽ったというのは、婚約破棄の理由になろうかと思います。もしも破棄をなさるのであれば弁護士に相談した方が良いでしょうね。結婚すれば、信教についても(ある程度)容認したという見方をされます。
No.1
- 回答日時:
その誓約書自体が有効無効の話ではなくて(何も問題がなければ当事者間で有効といえるでしょう)、誓約書に違反する事態が発生し、それに伴い例えば離婚だ、財産を侵害されたなどということで訴訟となった場合にはじめてその誓約書の有効性が問題となるのだと思います。
ご存知の通り信教の自由は憲法で保障されていますから、誓約書は無効となる可能性が高いでしょう(いくら本人の同意があっても基本的人権を侵害しますから)。
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