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結婚するにあたり、私の家側には一切宗教の勧誘等行わないといった旨の念書を作成する場合、どのような内容にするのが適当でしょうか?

また違反した場合はどのような効力があるのでしょうか?
詳しい方お願いいたします。

A 回答 (6件)

>目に余るようであれば内容証明で送付すればいいのでしょうか?


>他の方に教えて頂いた、熱狂的であれば段階を踏むのがいいということでしたので
>それからでも有効なんでしょうか?

別に内容証明や段階を踏む必要がある訳ではありません。
念書は無効だというような回答がありますが、そんなことはありません。
内容に問題がなければ有効ですし、違約条項があればそれに従います。

例えば、「甲は乙に対して直接間接を問わず宗教の勧誘活動や関連物品
の斡旋等を行わないことを約す。違反した場合、以降乙および乙家族へ
の一切の接触を禁ずることに同意する」というような内容で念書貰えば
それで約束ごとになります。

後は、違反したら証拠を取って、架電禁止や接触禁止の仮処分を申し立て
て法的な禁止や損害賠償条項を判決してもらうだけです。
いきなり裁判は億劫だということであれば、他の手段でも構いませんが
別に段階を踏むことに必然性はありません。
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この回答へのお礼

再度回答ありがとうございます。

念書でも違約条項を設けたらいざという時に法的な措置を取ることができるんですね。
そこまでの念書にサインしてもらえるかどうかわかりませんが、こちらがどれだけそのような行為は困るのかをできるだけ示したいと思います。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/03/09 23:05

No.5のお礼見ました。


「こちら側が彼側に宗教をやめてほしいと言い相手側がそのようなことを言うなら結婚しないというのも無効ということになるんでしょうか?」
 彼の信教の自由は保証されています。(憲法20条)妻であれ婚約者であれ、彼に棄教を強制することはできません。
 No.5でも書いた通り、婚姻に際して条件をつけてはなりません。言い換えれば、婚姻は男女の自由意志に基づいて行われます。(未成年が婚姻する場合は親の同意が要りますが)
 従って、彼もあなたも、婚姻届を出すまでは、どんな理由であれ「この縁談はナシにする」と言ってもよいのです。
 ただそうは言っても実際の婚約にあたっては多額のお金が動いているので、破談を言い出した方がそれにより相手に金銭的損害を与える場合は、事情により損害賠償ということになります。(参考URL)

参考URL:http://www.aiben.jp/page/library/chukei/c1509.html
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。

婚約した限りは責任ある行動をしないといけないですね。
がんばります。

お礼日時:2011/03/16 11:49

 ある男性やその親族を相手に、実家に宗教の勧誘を行わないよう約束を取り付けることはできます。


 しかし、その履行を結婚の条件としたり、その不履行を離婚の条件とすることはできません。
 身分行為(婚姻もこの一つ)には、条件をつけてはなりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
信仰のことで婚姻を拒否したり離婚の理由にしたりということはできないんですね。
知らなかったので大変参考になりました。

例えば、こちら側が彼側に宗教をやめてほしいと言い相手側がそのようなことを言うなら結婚しないというのも無効ということになるんでしょうか?
なんだか信仰しているほうがどちらかというと主張する部分が多い気がして・・・
ほんと宗教問題って難しいですね。

お礼日時:2011/03/09 23:17

法令や公序良俗に反していなければ、基本的には有効です。


違反に大して何らかの効力を持たせたいのであれば違約条項
を設ければいいと思います。

違反した場合には以降一切の接触をできないものとする、と
いった内容なら有効だと思います。
違反したら100万円払うものとする、とか離婚するものと
する、といった内容は無効になる可能性があります。
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この回答へのお礼

具体的な回答ありがとうございます。
違約条項も有効なものと無効なものがあるんですね。
大変勉強になります。

目に余るようであれば内容証明で送付すればいいのでしょうか?
他の方に教えて頂いた、熱狂的であれば段階を踏むのがいいということでしたので
それからでも有効なんでしょうか?

質問ばかりで申し訳ありません。

お礼日時:2011/03/05 01:18

その念書は、有効になるか?となれば「無効な内容」となります。



1)口頭で伝える
2)文書で再度伝える
3)内容証明で伝える
4)訴訟(調停含む)
上記が、法的に有効にする手順となります。
段階を踏んで、拒否の意思表示をしても「執拗」な勧誘には調停等か刑事告訴での対応しかありません。
その勧誘は、自由な範囲になりますから、拒否の姿勢を段階を経てしないと逆に「逆恨み」の原因ともなります。
特に、「妄信的」な信者の場合は、気をつけるべきでしょう。
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この回答へのお礼

的確な回答ありがとうございました。
非常にわかりやすいです。

今の段階では、口頭で伝えたのとメール文にて入会の意思がないことを伝えました。
その上で勧誘等あればこの段階を踏んで対処しようと思います。

お礼日時:2011/03/03 13:42

信仰の自由に抵触するから、無理じゃないですか?


そもそも結婚しなければいいと思いますが・・・。

この回答への補足

相手側に「辞めろ」と言っているわけではないんですが・・・。
嫌がっている相手に無理矢理入会を迫る行為も信仰の自由に当たるのでしょうか?
無知でスミマセン。

補足日時:2011/03/03 10:13
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