電子書籍の厳選無料作品が豊富!

私は体が不自由で公共交通機関での通勤が困難な為面接の際会社に自動車通勤希望を出した所、その会社に駐車場がなく近くの駐車場を月極2万6千円で借りる事になりました。しかしそこで会社側は、国からの補助や会社側で一部負担してくれるとの事で了解を得てその会社に入社することを決意しました。しかし、会社側から国からの補助が出たとしても会社で個人の為に負担するとなると所得の関係が出てくるのでご理解下さいと今日電話で言われました。これって私にとってものすごく不利益になってくる事なのでしょうか?給料から駐車利用料金として引かれるのではなく、所得税となってものすごい額で返ってくるのではないかと不安になりました。所得とか言われてもよく分からず折り入ってまた連絡しますと言われましたが、ものすごい不安と?で頭がいっぱいです。私のこの話だけでは状況の理解に苦しむかもしれませんが、金銭的に考えると所得で私は後々大変な目に合ってしまうのでしょうか?予測つく方いらっしゃいましたらアドバイス下さい!初めは多くても6千円負担になりますと説明受けたんですが、最近になって私の負担は0ですと言われ喜んでいたら今日電話で負担はないとしても所得が生じますので…と言われ混乱中です!まだこの話も途中経過なんですが状況察せる方、ヨロシクお願いします。

A 回答 (3件)

#1さん、#2さんが書かれているように給料に上乗せして支給する形でなかったとしても、この分については所得税の課税対象となりますので、会社の対応自体は間違いないものとなります。



国税庁による源泉所得税審理事例集(一般には公開されていません)によれば、私有車にかかる会社契約の駐車場代については、所有者である従業員自身が負担すべきものである事から、当該費用を会社が負担している場合は、給与所得として取り扱う事、とされています。
要するに、私有車の駐車場代については、本人が負担すべきものを会社が負担すれば、本人に対する経済的利益を与えている事になり、現金で支給しなかった(会社が直接駐車場代を支払)としても、給与としてみなされ、その分について所得税が課される、というものです。
今回のケースは、事情は理解できるのですが、残念ながら、所得税が課されるのは免れないものと思います。
ちょっと検索していたら、同様の内容のものがありました、ご参考されて下さい。
http://www2.ecall.co.jp/db/body/0004456.html

ですから、会社が直接駐車場代を支払ったとしても、給与に上乗せして支払ってご質問者様自身が駐車場代を払うとしても、いずれにしても、会社が負担した駐車場代相当分については、所得税の課税対象になる事となります。

ただ、マイカー通勤に関しては、非課税となる部分もありますので、駐車場代を現金で通勤手当名目で給与として支給してもらって、通勤距離数に応じた非課税限度額を超える部分にのみ、課税してもらうようにしてもらえば良いと思います。
(おそらく、所得税に関してきちんと理解している会社ですので、そこまで考えているとは思いますが)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2585.htm

仮に上乗せ分が2万6千円として、現実にいくら所得税がかかるか、という点ですが、実際には給与の月額や扶養等の状況にもよりますので、下記サイトの月額表をご覧になってみて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/3052/ …

仮に、社会保険料控除後の給料が20万円とした場合、ご質問者様に扶養がいない前提で、その場合も障害者に該当すれば扶養1人でカウントしますので、199,000円以上201,000円未満の欄の扶養親族等の数1人の欄を見ると、4,930円の源泉徴収税額となります。
これに2万6千円上乗せして226,000円で同様に月額表を見ると、6,360円となり、差額としては1,430円、所得税が多く取られる事となります。
この差額は、給料の金額等によって変わってきますので、実際にもらう金額をご自分で当てはめてみて、試算されてみて下さい。
ですから、ビックリするほど、取られる事はないと思います。

それと、僭越ながら、#1さんの特定支出控除に関して、補足になりますが、給与所得の場合は、原則として必要経費が認められない代わりに、収入に応じた給与所得控除額、というのが必要経費代わりに引けるようになっています。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm
しかし、特例として、一定の支出に関しては、特定支出控除として、経費として認められており、今回の駐車場代はそれに該当するのでは、という事だと思います。
しかしながら、仮に該当したとしても、その特定支出の額の合計額が、給与所得控除額を超えない限りは適用がなく、現実に適用している人は皆無に等しい状況のようですので、現実的には無理なのでは、と思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1415.htm

仮に、給与収入が年間300万円として、二つ上のサイトで計算すると、給与所得控除額は108万円となります。
特定支出額が108万円を超えない限りは適用はありませんので、まず不可能かと思います。

大変ですけど、頑張って下さい!!
    • good
    • 0
この回答へのお礼

基本給が16万6千円スタートなので一般の方から見ると少なめの給与かもしれません…でも私の中では十分な金額でしたし平日病院に行く時間を与えてくれたり駐車場を考えてくれたり色々対応が良かったのでここだと決めました!そんな中で今回この駐車場の問題で所得とか聞きなれない言葉が出てきてしまい、ましてやご理解下さい…と言われ大変なリスクが待っているのかと不安になってしまいましたが回答者様のおかげでビックリするほどの事でもないかなと余裕が出てきました☆色々な情報とアドバイスありがとうございました!

お礼日時:2005/07/21 20:30

私の考えも、NO.1の回答者様と同じです。



日本の会社の多くは体の不自由な人の雇用にまだ慣れていません。おそらく、質問者様の会社も試行錯誤しているところなのでしょう。駐車場を借りてくれるところまでは、ずいぶん親切な会社だったのに、急に、雲行きが怪しくなったような気配です。でも、もともと、企業というものは、利益を追求するところですので、いつも親切ばかりしていられないのが現状です。会社の人もいろいろ腐心した結果、このような方法をとったのではないでしょうか。

お仕事に頑張ってください!!
    • good
    • 0
この回答へのお礼

本当に電話越しに会社側も色々考えてくれ相当頭を悩ませている感じがものすごくしました。今後どうなるか分かりませんがその後の対応経過を待ってみます!アドバイスありがとうございました♪

お礼日時:2005/07/21 20:20

つまり、会社が給与に上乗せして駐車場料金をあなたに支給し、あなたが駐車場を借りたという形にするというわけですね


そのままだと、あなたの所得が駐車場料金分増えた形になって所得税も余分に取られそうですね
所轄の税務署へ行って特定支出(通勤費)として控除するために必要な手続きを聞いてみたらどうでしょう
公共交通機関での通勤が困難という診断書が取れるのであれば、まず認められると思います
    • good
    • 0
この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました!話の中で難しい内容になってきている感じだったので少し動揺してしまいました。今後どういう展開になるか分かりませんが気持ち的に落ち着きました。ありがとうございます☆

お礼日時:2005/07/21 20:15

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!